地場産業・商工業の振興に関すること
田辺市小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(国の制度)は、小規模事業者が販路開拓等に取り組む経費に対して、幅広く活用できます。申請は、地域の商工会・商工会議所に関係書類を提出の上、必要書類の作成・交付の依頼が必要です。事前に商工会・商工会議所にご相談ください。
全国連合会商工会 日本商工会議所
■受付締切日
◇第16回 令和6年5月27日(月)
また、市も同様に、田辺市小規模事業者持続化補助金制度を設けています。国の制度の第16回(5月27日締切り)申請受付で不採択となった市内の事業者で、改めて市に申請を行った事業者を審査することにより対象者を決定し、その経費の一部を支援します。国の制度で不採択となった事業者には、商工会・商工会議所を通じて市から手続きのご案内を行う予定です。
■補助対象者
常時使用する従業員の数 | |
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商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 |
■補助率・補助額等
国の制度 | 市の制度 | |
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補助対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談 会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託費、外注費、車両購入費(市の制度にある買物弱者対策事業の場合に限ります。) | |
補助率・補助額 |
補助対象経費の3分の2以内 補助上限額 50万円
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補助対象経費の2分の1以内 補助上限額 37.5万円 ※以下の場合、補助上限額75万円に引き上げ ◇認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者 ◇買い物弱者対策等の事業を行う事業者 ◇令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者(補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合を除く。) |
田辺市商工業活性化支援事業費補助金
市内における商工業の振興と活性化を図るため、自助努力による積極的な創意工夫のある新たな取組に対し補助を行います。
補助対象事業には、商工業の活性化に必要とされる施設整備又は商工業の活性化のためのソフト事業(活性化事業という。)の2種類があります。
補助額 | 補助対象経費の2分の1以内(ただし、国が定める補助制度を利用する場合は6分の1以内) |
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補助対象額 | 450万円(ただし、国が定める補助制度を利用する場合は150万円以内) |
対象者 |
1.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により設立された商店街振興組合又は商店街振興 組合連合会 連合会 しているもの 該当するもの 団体(構成する2分の1以上の店舗が小売業又はサービス業を営むものに限る。)で、当該地域の商 工会議所又は商工会から適切な指導を受けられるもの など |
田辺市商工業診断指導事業
中小企業の振興を図るため、経営の近代化、合理化に積極的に取り組む意欲のある中小企業者に対し、経営コンサルタントが無料で診断・指導を行うものです。(ただし、診断内容によっては別途料金が必要になってくることもあります)
対象者 |
1.個人事業者にあっては、市民であり、市内に事業所を有する者又は市内で事業所を設置し、事業 を営もうとする者であること。 2.法人事業者にあっては、商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記され ている本店若しくは支店を市内に有する者又は市内に本店若しくは支店を設置し、事業を営もう とする者であること。 |
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※申し込みを希望される事業所の方は、申込書に記入して、商工振興課、田辺商工会議所又は市内の各商工会までご提出ください。
田辺市商工業振興条例について
田辺市では、市内における商工業の発展が地域の経済及び社会に重要な役割を果たすことをかんがみ、地域が一体となって活性化に取り組むために、市民や事業者の皆様方に、商工業に関係する組織への加入や地域活動への参画等の努力と協力を求める「田辺市商工業振興条例」を平成21年7月10日に制定いたしました。
田辺市商工業振興条例(86KB)