創業支援について
田辺市創業及び事業規模拡大支援事業費補助金及び雇用奨励金
・初期投資補助金
中心市街地区域(666KB)内で創業又は新たな事業所を開設する中小企業者に対して、創業又は新たな事業所開設に必要となる初期投資費用を補助します。
補助対象経費 |
1.機械装置等費:製造装置・備品の購入等 2.広報費:チラシ作成・配布、看板の設置等 3.ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイト等の開発等 4.開発費:商品の試作品開発等に伴う経費 5.資料購入費:資料・図書の購入費用等 6.借料:機器・設備等のリース・レンタル料等、賃貸店舗の家賃 7.施設改修費:店舗等の施設改修費 ※既に事業を行っている中小企業者が新たに事業所を開設する場合(事業規模拡大)は、1.機械装置等費、7.施設改修費のみが対象 |
補助率 | 創業又は新たな事業所の開設に必要となる経費の2分の1 |
補助上限額 | 50万円(千円未満切捨て) |
注意事項 |
・補助金交付決定日以降に購入する物品や工事等が対象です。 ・汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具・パソコン等)は補助対象外です。 |
・雇用奨励金
新規市内雇用者1名につき10万円の奨励金を支給します。
上限額 | 5名・50万円 |
条件 | 事業者指定から事業開始後3か月までに雇用された者(期間の定めのない雇用契約、社会保険加入)が1年以上継続して雇用されること |
初期投資補助金・雇用奨励金対象者 |
下記の要件を満たす中小企業者 (1)中心市街地区域(666KB)内で創業又は新たな事業所を開設すること。 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。 (3)開業後1年以上継続して営業すること。 (4)田辺商工会議所の経営指導を受けること。 |
産業競争力強化法に基づく創業支援について
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等とともに創業者を支援する取組を応援することとなっています。
本市におきましても、創業支援等事業者(田辺商工会議所・牟婁商工会・龍神村商工会・中辺路町商工会・大塔村商工会・本宮町商工会)及び支援機関と連携した創業支援等事業計画を策定し、平成27年2月27日に国の認定を受けました。
また、平成28年度には、創業支援等事業者に日本政策金融公庫田辺支店を追加等する変更計画を策定し、平成28年8月31日に国の認定を受けました。
さらに、令和2年度には、創業支援等事業者に和歌山県及び公益財団法人わかやま産業振興財団を追加等する変更計画を策定し、令和3年6月25日に国の認定を受けました。
田辺市創業支援等事業計画の内容
ワンストップ相談窓口の設置(特定創業支援等事業※)
田辺商工会議所・牟婁商工会・龍神村商工会・中辺路町商工会・大塔村商工会・本宮町商工会に創業支援のワンストップ相談窓口を設置します。
田辺市、日本政策金融公庫田辺支店、商店街及び田辺市に本・支店を置く金融機関等の支援機関と連携し、様々な創業時の課題を解決する体制を構築します。
- 田辺商工会議所
田辺市新屋敷町1 TEL 0739-22-5064 FAX 0739-25-2783 - 牟婁商工会
田辺市上秋津2084-1 TEL 0739-35-1110 FAX 0739-35-1112 - 龍神村商工会
田辺市龍神村西376 TEL 0739-78-0472 FAX 0739-78-0783 - 中辺路町商工会
田辺市中辺路町栗栖川396-1 TEL 0739-64-1002 FAX 0739-64-1611 - 大塔村商工会
田辺市鮎川2567-1 TEL 0739-49-0171 FAX 0739-49-0371 - 本宮町商工会
田辺市本宮町本宮219 TEL 0735-42-0269 FAX 0735-42-1639
相談窓口の設置(特定創業支援等事業※)
日本政策金融公庫田辺支店に創業支援の相談窓口を設置します。
- 日本政策金融公庫田辺支店
田辺市高雄1-11-27 TEL 0739-22-6120 FAX 0739-22-6857
創業ゼミの開催(特定創業支援等事業※)
創業ゼミでは、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識の習得を行うとともに、不動産物件の見学、創業経験者の体験談を聞くなど、本市における創業について具体的な情報を得られる機会を提供します。
※特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、市区町村又は創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。本市の計画では、ワンストップ相談窓口や相談窓口の設置、創業ゼミの開催が該当します。
ワンストップ相談窓口や相談窓口での相談、創業ゼミの受講で、一定の要件を満たす場合には、市が証明書を発行します。(要申請)
証明書をお持ちの方は、下記の優遇措置を受けることができます。
1.会社設立時の登記にかかる登録免許税が軽減されます。
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は
7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)されます。
2.創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
3.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
優遇措置の注意事項について(43KB)