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商店街活性化に関すること

田辺市商店街開業支援事業費補助金

 中心市街地内の商店街地域(10商店街※)エリアの店舗への新規出店及び事業継続を支援することを目的に、空き店舗等を賃借して出店する中小企業者に対して店舗賃借料及び店舗改修に係る経費を補助するとともに、商店街エリアで10年以上営業を続けている中小企業者に対して、前向きな店舗改修等にかかる費用を補助し、事業継続を支援します。

【1】新規開業(店舗賃借料、店舗改修)

【補助額】

下記の1と2の合計額が補助額となります。
1.賃貸店舗の家賃の2分の1
(開業日の翌月から6か月となります。)
2.開業にあたり必要となる改修費の2分の1
 ※改修費の対象は交付決定日以降、開業日までに実施した改修工事に限ります。
【補助限度額】

1.賃貸店舗の家賃…限度額5万円/月 ※6ヶ月限り (千円未満切捨て)
2.改修費…限度額50万円(千円未満切捨て)

【対象者】

下記の要件を満たす中小企業者
(1)対象商店街の空き店舗等に新規出店すること。

     ※空き店舗の状態となって3ヶ月以上経過していること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。
(3)週5日以上、1日おおむね6時間以上営業すること。

(4)開業後1年以上継続して営業すること。

 ※開業後1年未満で閉店した場合、補助金を返還していただく場合があります。
(5)市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者。
(6)田辺商工会議所の経営指導を受けること。

(7)各商店街組織への加盟及び環境美化に努めること。

(8)他の補助金制度と併用は出来ない。

(9)既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できません。

パンフレットはこちらからPDFファイル(617KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

【2】事業継続(店舗改修)

【補助額】 事業継続にあたり必要となる改修費の2分の1
 ※改修費の対象は交付決定日以降、実施した改修工事に限ります。
【補助限度額】 改修費…限度額50万円(千円未満切捨て)
【対象者】

下記の要件を満たす中小企業者
(1)対象商店街の既存店舗で10年以上営業を継続していること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。
(3)週5日以上、1日おおむね6時間以上営業すること。

(4)改修後1年以上継続して営業すること。

 ※改修後1年未満で閉店した場合、補助金を返還していただく場合があります。
(5)市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者。
(6)田辺商工会議所の経営指導を受けること。

(7)各商店街組織への加盟及び環境美化に努めること。

(8)他の補助金制度と併用は出来ない。

(9)既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できません。

パンフレットはこちらからPDFファイル(666KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※10商店街…駅前商店街、駅前新通り商店街、弁慶町商店街、湊本通り商店街、北新町商店街、栄町商店街、銀座商店街、海蔵寺商店街、アオイ通り商店街、宮路通り商店街

田辺市商店街セットバック事業補助金

 商店街の環境の向上を図るため、買い物客の利便性を考えセットバックを行った土地又は建物の所有者に対し補助金を交付するものです。

 
【補助額】 1平方メートルあたり8万円
【補助限度額】 400万円
【対象者】

田辺市が認定する補助対象区域内において土地又は建物を所有し、商業環境を向上するため道路

との境界より2m以上のセットバックをするもの。

このページに関するお問合せ先
田辺市 商工振興課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898
最終更新日:202441

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