中小企業者に対する先端設備等の導入促進支援について
導入促進基本計画の認定について
田辺市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資等を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
「先端設備等導入計画」の申請について
計画策定にあたっては、以下の手引きをご参照ください。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
認定を受けられる中小企業者の規模 | |||
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業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 |
200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
---|---|
1.計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
2.労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
3.先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
○導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
申請時必要書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(27KB)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(23KB)(注1)
・申請書提出用チェックシート(25KB)
・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(21KB) 記載例(95KB)
・その他取得する設備に関する参考資料等を求める場合があります。
※認定書の交付を郵送による返送を希望される場合は、返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)を同封ください。来所にて直接受け取られる場合には必要ありません。
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
申請関係書類
投資計画に関する確認依頼書(25KB) 記載例(255KB)
留意点
・計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(25KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
・市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
申請書類送付先
下記住所まで郵送又はご持参ください。
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
田辺市商工観光部商工振興課創業立地推進係 宛