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工場立地法に係る届出について

次の対象業種の内、敷地面積、又は、建物の建築面積の合計の何れかが対象規模を超える工場を新設、又は、変更する場合は、工場立地法に基づき届出が必要です。

対象業種・規模

製造業、電気・ガス・熱供給業(除く水力・地熱発電所)
敷地面積9,000平方メートル以上又は、建築面積3,000平方メートル以上

基準

生産施設

敷地面積の30〜75%以下(下記参考)
生産施設面積の敷地面積に対する割合

 
  業種の区分
(※業種区分につきましては、日本標準産業分類に基づく)
敷地面積に対
する生産施設
の面積の割合
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、
コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業
30%
第2種 製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立
材料製造業(繊維板製造業を除く。)及び非鉄金属鋳物製造業
35%
第3種 一般製材業及び伸鉄業 40%
第4種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほ
うろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)、農業
用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)及び繊維機械製造業
45%
第5種 鋼管製造業及び電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するも
のを除く。)
50%
第6種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業、建設機械・鉱山機械製造業
及び冷凍機・温湿調整装置製造業
55%
第7種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く。)及び
高炉による製鉄業
60%
第8種 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 65%
第9種 電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに限る。) 75%
緑地

緑地は、敷地面積の20%以上必要です。

環境施設

 環境施設は、敷地面積の25%以上(含む緑地)必要です。
 25%の内20%以上は緑地が必要残り5%は緑地、又は、緑地以外の環境施設が必要です。
※緑地以外の環境施設とは、噴水等、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸
 透施設、太陽光発電施設をいいます。【工場立地法施行規則第4条】
 また、敷地面積の15%以上は、敷地の周辺部に配置する必要があります。

届出

【1】新設届(工場立地法第6条)

 敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は、既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合【工場立地法第6条第1項】
(それまでの工場が工場立地法の規制の適用外であった場合で、敷地、又は、建築面積の増加により対象となる場合を含む)

【2】変更届(工場立地法第8条、第12条)

(1)下記要件に該当するような製品の変更を行う場合
 ・日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
 ・準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
(2)敷地面積が増減する場合
(3)建築面積が増減する場合
 ・ただし、生産施設面積の増加や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要
(4)生産施設の増設、又は、建築物に変更はないが、【1】新設届に示す製品の変更に伴う機械
 設備の入れ替えを行う場合
 ※なお、これらの場合は、結果的に生産施設面積が減少、又は、変わらない場合であっても届
 出は必要
(5)緑地、環境施設の面積が変更となる場合
 ※なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積に変わらない場合であっても届出は
 必要
(6)届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合
 ・ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。
(7)法施行時に特定工場の設置をしている者、新設工事中の者又は法施行日から90日経過前(昭
 和49年6月28日以前)に新設工事を開始する者が、法施行日から90日経過した日(昭和49年
 6月29日)以後最初に行う変更(軽微な変更は除く)【工場立地法附則第3条第1項】
(8)法第6条第1項の政令の改廃時に特定工場の設置をしている者又は新設工事中の者がその後
 最初に行う変更(軽微な変更は除く)【工場立地法第7条第1項】
(9)新設の届出又は変更届(1)、(2)の届出をした者がその後に行う変更(軽微な変更は除
 く)【工場立地法第8条第1項】

■軽微な変更
 工場立地法施行規則第9条、工場立地法第7条第1項の主務省令で定める軽微な変更とは
(1)法第6条第1項第5号の事項に係る変更を伴わない当該特定工場の建築面積の変更
(2)特定工場に係る生産施設の修繕によるその面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面
 積の合計が30平方メートル未満のもの
(3)特定工場に係る生産施設の撤去
(4)特定工場に係る緑地、又は、緑地以外の環境施設の増加

【3】継承届(工場立地法第13条)

(1)氏名等の変更【工場立地法第12条】
(2)特定工場の譲受、借受、相続、合併又は分割(当該特定工場を継承させるものに限る)によ
 る届出者の地位の継承【工場立地法第13条第3項】

申請様式

申請書の提出、記載に関する説明ワードファイル(139KB)

様式B等【工場立地法第11条第1項】(新規、変更)エクセルファイル(112KB)

様式第3【工場立地法第12条】(氏名変更)ワードファイル(31KB)

様式第4【工場立地法第13条】(承継)ワードファイル(31KB)

提出期限

新設届(変更届):工事着手の90日前迄に提出(ただし、変更の場合のみ30日に短縮可能)

提出部数

1部

お問い合わせ・提出先

〒646−8545
 田辺市新屋敷町1番地
 田辺市役所 商工観光部 商工振興課(電話0739-26-9970)まで

Q&A(よくある質問)

 お問い合わせの多い項目について、Q&Aにしていますので、参考にしてください。また、不明
な点につきましては、商工振興課までお問い合わせください。
 
工場立地法Q&APDFファイル(933KB)

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このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898
最終更新日:2023616

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