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セーフティネット保証4号の認定申請について

【新着情報】 

令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換のみに限定されます。 

なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。 

新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号の地域指定の期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日

制度の概要

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、市長が認定を行うものです。

申請について

 下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。

認定要件

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、田辺市において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 認定書の有効期間は原則30日間となっています。

・時限的な運用の緩和について

1)創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について時限的な運用緩和が適用されます。ただし、3ヶ月以上の売上高等の実績を有していることが条件となります。
詳しくはこちらをご覧くださいPDFファイル(248KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
※創業1年以上経過している事業者については、本運用は適用できません。前年同期との売上高等の比較が必要となります。

2)新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

提出書類

1)認定申請書及び添付資料

事業者について 売上高等の比較について 9月30日までの認定申請書等 10月1日以降の認定申請書等

創業1年以上

経過している事業者等

最近1ヶ月の売上高等と前年同月を比較し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と前年同期を比較

認定申請書4-(1)・・・

【記入例】

添付資料4-(1)・・・

【記入例】

認定申請書4-(2)・・・

【記入例】

添付資料4-(2)・・・

【記入例】

創業1年未満の事業者等

で3ヶ月以上の実績を有する者

最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

認定申請書4-(2)

添付資料4-(2)

認定申請書4-(3)

添付資料4-(3)

前年以降の事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者

最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

認定申請書4-(2)

添付資料4-(2)

認定申請書4-(3)

添付資料4-(3)

最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

認定申請書4-(3)

添付資料4-(3)

認定申請書4-(4)

添付資料4-(4)

最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

認定申請書4-(4)

添付資料4-(4)

認定申請書4-(5)

添付資料4-(5)

2)業種のわかる書類(商業登記簿謄本、許認可証など)
3)直近の決算書または確定申告書
4)認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)

 【注意】
 認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
 融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。
このページに関するお問合せ先
田辺市 商工振興課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898
最終更新日:202441

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