セーフティネット保証5号の認定申請について
制度の概要
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、市長が認定を行うものです。
セーフティネット保証制度(5号)の概要(中小企業庁)
申請について
下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。
1.企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
◎指定業種について
※業種の分類は、平成27年4月1日から、日本標準産業分類の平成25年10月改訂版の細分類にて運用されます。
令和7年4月1日から令和7年6月30日までの指定業種の取扱いについて
1)指定期間:令和7年4月1日~令和7年6月30日
指定業種:細分類:553業種
●指定業種一覧(令和7年4月1日~令和7年6月30日)
信用保証協会への申込期間は原則30日間となっています。
◎認定基準について
(イ) | 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
---|---|
(ロ) |
最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占め、かつ、最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していて、 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
(ハ) | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期の売上高等に比して20%以上減少していること。 |
2.企業認定基準の具体的な適用関係と申請書類について
◎令和6年12月1日から、認定申請書の様式が変更されています。
行っている事業と 指定業種の関係 |
認定要件 |
申請に必要な書類等 | |
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通常1 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
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最近3か月の売上高が前年同期に比して、5%以上減少していること。 |
3.その他必要書類※2 |
通常2 |
指定業種と非指定業種を兼業してる場合
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(1)最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して、5%以上減少していること。 |
3.その他必要書類※2 |
創業者1 ※1 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
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最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して、5%以上減少していること。 |
3.その他必要書類※2 |
創業者2 ※1 |
指定業種と非指定業種を兼業してる場合
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(1)最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して、5%以上減少していること。 |
3.その他必要書類※2 |
原油高1 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(1)最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上占めていること。
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して、20%以上上昇していること。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して、上回っていること。 |
3.その他必要書類※2 |
原油高2 | 指定業種と非指定業種を兼業してる場合 |
(1)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。
(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(3)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して、20%以上上昇していること。
(4)中小企業者全体と指定事業それぞれ最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
3.その他必要書類※2 |
利益率1 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること。 |
3.その他必要書類※2 |
利益率2 | 指定業種と非指定業種を兼業してる場合 |
(1)最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること。 |
3.その他必要書類※2 |
※1:創業1年3か月未満の事業者で、3か月以上の売上高等の実績を有している事業者を指す。
※2:業種のわかる書類(商業登記簿謄本、許認可証、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる資料等) 、
直近の決算書または確定申告書、認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
【注意】 |
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