セーフティネット保証5号の認定申請について
制度の概要
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、市長が認定を行うものです。
セーフティネット保証制度(5号)の概要(中小企業庁)
申請について
下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。
1.企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
◎指定業種について
※業種の分類は、平成27年4月1日から、日本標準産業分類の平成25年10月改訂版の細分類にて運用されます。
令和6年7月1日から令和6年9月30日までの指定業種の取扱いについて
1)指定期間:令和6年7月1日~令和6年9月30日
指定業種:細分類:548業種
●指定業種一覧(令和6年7月1日~令和6年9月30日)
認定書の有効期間は原則30日間となっています。
◎認定基準について
(イ) | 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
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(ロ) | 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
・時限的な運用の緩和について
1)新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
2.企業認定基準の具体的な適用関係と申請書類について
◎具体例は、下記「3.参考資料等」の(1)を参照ください。
◎令和6年7月1日から、認定申請書の様式が変更されています。
行っている事業と 指定業種の関係 |
売上高等の減少等に対する企業認定基準の適用関係 |
申請に必要な書類等 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者で売上高等の算出期間の運用緩和を受けようとする場合の申請に |
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