田辺市新規開業資金利子補給制度について
制度の概要
市内における新規開業を支援するため、日本政策金融公庫又は和歌山県中小企業融資制度のうち、新規開業関係の資金の融資を受けた場合において、当該融資に係る利子補給を行うものです。【平成27年度創設】
対象者
・市内に住所を有する方で、市内で新規に事業を開始しようとする方若しくは市内で既に事業を開始している方で、事業を開始した日から起算して7年未満の方又は本店若しくは支店を市内に住所登録されている法人で、市内で新規に事業を開始しようとするもの若しくは市内で既に事業を開始しているもので、事業を開始した日から起算して7年未満のもの
・市税を完納している方
対象となる融資制度
実施機関 | 融資制度名 | 資金名 |
---|---|---|
株式会社日本政策金融公庫 | 新規開業資金に係る資金として、市長が適当と認めるもの |
設備資金又は運転資金 |
和歌山県 |
新規開業資金(創業枠) | |
新規開業資金(創業サポート枠) | ||
新規開業資金(再挑戦枠) |
利子補給率等
利子補給利率 | 1.5%以内 |
---|---|
補助期間 | 5年(当初償還月より起算)ただし、開業後7年まで |
利子補給の対象となる 融資の限度額 |
3000万円以内 |
申請について
当該年度の利子支払終了後(3月下旬頃)に申請をしていただきます(年度ごとに申請が必要です)。下記の申請書類を「田辺市商工観光部商工振興課」又は「各行政局産業建設課商工観光係」へご提出ください。利子支払実績等を確認後、申請頂いた方に利子補給金を直接お支払いいたします。
令和6年度分の申請期限:令和7年4月11日
《申請書類》
1.利子補給金交付申請書
2.利子補給金請求書
3.利子支払済額証明書・支払済額明細書
4.支払額明細表(又は償還計画表)
5.市税完納証明書(国民健康保険税を含む)
6.商業登記簿(申請者が法人の場合に限る。)
7.創業(開業)した事業の概要
8.創業(開業)した日がわかる書類
※ 1~3の所定用紙は、市役所商工振興課にて用意しています。ただし、3については、所定事項を記入し、金融機関により証明を受ける必要があります。また、金融機関所定の様式であっても、融資実行日、年利、返済期間等のほか、月々の支払済額が明示されており、当該金融機関の証明を受けたものであれば代用可能です。
※ 4については、融資借り入れの際、金融機関にて発行されるものです。
※ 5については、市役所収納課にて交付の申請(証明手数料200円が必要です)を行い発行してもらってください。
※ 6については、和歌山地方法務局田辺支局にて発行されるものです。事業所住所、事業所名称、代表者氏名に変更がない場合は初回時のみ提出となります。
※ 7については、事業所の場所・名称・内容等がわかる書類を提出してください。(内容に変更がない場合は初回時のみ提出となります。
※ 8については、税務署や市役所税務課へ提出した開業届の写し、貸付申込書の写しなどを提出してください。(初回時のみ提出となります。)
※ 利子補給の対象となる融資かどうかを判断するため、金融機関に確認を行う場合があります。
※ 申請書類等は下記よりダウンロードしてご利用ください。
※ 申請時期のお知らせと申請書類等の送付をご希望の方は、下記よりダウンロードして事前に「申請書類送付依頼書」をお送りください。
※代理の方が「市税完納証明」を申請する際には、税務課窓口等へ「委任状」もあわせて提出していただく必要があります。委任状や申請書の書式については、下記URLにてダウンロードしていただけるようお願いいたします。
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