田辺市梅干製造業経営支援資金利子補給制度について
制度の概要
令和6年度の紀州南高梅の大不作及び物価高騰等の影響を受けている梅製造業者を支援することを目的として、和歌山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金(一般枠)の融資を受けた方について、その支払利子額に対して一定割合の利子補給を行います。
対象者
・梅干製造業を営んでいる事業者
・市内に住所を有する者で、市内の事業所で事業を営むもの又は商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記されている本店若しくは支店を市内に有する法人
・下記に掲げる融資を受けている者
※令和6年10月1日から令和8年3月31日までに融資が実行されていること
・市税(国民健康保険税を含む。)を完納している方
対象となる融資制度
実施機関 | 融資制度名 | 資金名 | 融資対象 |
---|---|---|---|
和歌山県 |
経営支援資金(一般枠) |
設備資金又は運転資金 |
知事が定める不況業種(野菜漬物製造業(缶詰、瓶詰、つぼ詰を除く))を主たる事業とする者 |
利子補給率等
利子補給利率 | 1.0%以内 |
---|---|
補助期間 | 3年 |
利子補給の対象となる 融資の限度額 |
8000万円以内 |
申請について
当該年度の利子支払終了後に申請をしていただきます(年度ごとに申請が必要です)。下記の申請書類を「田辺市商工観光部商工振興課」又は「各行政局産業建設課商工観光係」へご提出ください。利子支払実績等を確認後、申請頂いた方に利子補給金を直接お支払いいたします。
《申請書類》
1.利子補給金交付申請書
2.利子補給金請求書
3.利子支払済額証明書・支払済額明細書
4.支払額明細表(又は償還計画表)
5.市税完納証明書(国民健康保険税を含む)
6.商業登記簿(申請者が法人の場合に限る。)
7.梅干製造事業の概要がわかる書類
※ 1~3の所定用紙は、市役所商工振興課にて用意しています。ただし、3については、所定事項を記入し、金融機関により証明を受ける必要があります。また、金融機関所定の様式であっても、融資実行日、年利、返済期間等のほか、月々の支払済額が明示されており、当該金融機関の証明を受けたものであれば代用可能です。
※ 4については、融資借り入れの際、金融機関にて発行されるものです。
※ 5については、市役所収納課にて交付の申請(証明手数料200円が必要です)を行い発行してもらってください。
※ 6については、和歌山地方法務局田辺支局にて発行されるものです。事業所住所、事業所名称、代表者氏名に変更がない場合は初回時のみ提出となります。
※ 7については、事業所の場所・名称・内容等がわかる書類を提出してください。
※ 利子補給の対象となる融資かどうかを判断するため、金融機関に確認を行う場合があります。
※ 申請書類等は下記よりダウンロードしてご利用ください。
※ 申請時期のお知らせと申請書類等の送付をご希望の方は、下記よりダウンロードして事前に「申請書類送付依頼書」をお送りください。
※代理の方が「市税完納証明」を申請する際には、収納課窓口等へ「委任状」もあわせて提出していただく必要があります。委任状や申請書の書式については、下記URLにてダウンロードしていただけるようお願いいたします。
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