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悪臭の規制について

悪臭の規制について

 悪臭は悪臭防止法によって規制されています。悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、住民の生活環境を保全することを目的として制定された法律です。

 田辺市では、悪臭防止法に基づき市内全域に悪臭の規制基準等を設定しております。

 悪臭の規制基準等については下記PDFをご覧ください。

 ※田辺市における悪臭防止法に基づく悪臭の規制地域、規制基準等PDFファイル(111KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

悪臭の規制について

1 規制対象

 田辺市全域のすべての工場・事業場が対象となります。

2 規制方法

 悪臭防止法では、特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度によって規制を行う特定悪臭物質濃度規制と、人の嗅覚を

 用いて「においの総体」を規制する臭気指数規制の2種類の規制方法があり、田辺市では特定悪臭物質濃度規制を採用

 しています。

3 規制地域、規制基準

 田辺市では市内全域が規制地域となります。

 規制基準は、特定悪臭物質濃度規制の手法により、

 ・ 敷地境界線上の規制基準(1号基準)

 ・ 気体排出口の規制基準(2号基準)

 ・ 排出水の規制基準(3号基準)

の「3つの規制基準」を設定しています。それぞれの規制基準等については、「田辺市における悪臭防止法に基づく悪臭の規制地域、規制基準等」を参照してください。

4 その他の事項

(1) 悪臭防止法では、事業場による届出は必要ありません。

(2) 悪臭防止法では、規制基準を超過し、なおかつ不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれると認められると

 きには、改善勧告・命令をすることができます。

(3) 規制地域内の事業場設置者は、悪臭を伴う事故の発生があった場合、直ちに市長に通報し、応急措置を講じる等

 の義務があります。

 

 

このページに関するお問合せ先
田辺市 環境課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255
最終更新日:202041

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