前のページへ戻る
田辺市HOME > 環境課 > 「動物愛護及び管理に関する法律」について

「動物愛護及び管理に関する法律」について

このページに関するお問合せ先 田辺市 環境課 TEL 0739-26-9927

ご存じですか!!「動物愛護及び管理に関する法律」について

 この法律では動物愛護の精神や飼い主の責任等が定められております。
 このなかで、愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者に対して1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す、あるいは、遺棄した者に対して50万円以下の罰金に処すといった罰則規定があります。

※「動物愛護及び管理に関する法律」については、こちら(電子政府の総合窓口(e-Gov)内)をご覧ください。

飼い主のいない猫について

 飼い主のいない猫(いわゆるノラ猫)に関して、ふん尿や餌のやり方等で市役所に寄せられる苦情は少なくありません。
 ノラ猫は、もとはといえばペットとして飼われていた猫や生まれた子猫が無責任に捨てられた猫たちです。このような遺棄行為は処罰される行為に当たります。
 ノラ猫たちは、子を産み結果として増えてしまい、苦情の原因となっているのです。

 また、ノラ猫がかわいそうだといって不用意な餌やりを行う方がいますが、こういった行為はノラ猫が増え続け、ふん尿や食べ残しの餌の悪臭などで周辺を汚すことになり、余計にノラ猫が迷惑な存在になっています。
 ノラ猫問題のひとつはエサをやる方のマナーの問題といえるわけです。

猫を飼うときは

 飼い猫の繁殖を望まない場合は不妊や去勢手術をしましょう。また、感染症や不慮の事故を防ぐといったことから室内飼いに努めましょう。

環境対策係目次

ひき岩群国民休養地
水道水源保護審議会
その他

生活排水係目次

浄化槽について
浄化槽設置整備事業補助金申請について
地域排水処理施設及び集落排水処理施設について

環境課トップ


最終更新日:2009116

前のページへ戻る
田辺市HOME > 環境課 > 「動物愛護及び管理に関する法律」について

このページに関するお問合せ先 田辺市 環境課 E-Mail kankyo@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255

環境課 目次
田辺市ホームページ