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田辺市斎場使用料還付制度について

 各制度の要件を満たす方は、田辺市斎場使用料の還付に関する特例要綱に基づき、田辺市斎場使用料の還付が受けられます。
   ケースによっては、下記の両制度の対象となる場合があります。
 

○所得制度特例還付は、同一世帯の中に1人でも課税者並びに生活保護受給者がいれば、対象外となります。
 ※課税者には区市町村より「納税通知書」が送付されます。申請前に必ずご確認ください。
○市町村民税非課税とは、下記のとおり判断します。※申請日により、判断する書類が異なります。
 1月~6月→前々年中の所得の非課税所得証明書類
 7月~12月→前年中の所得の非課税証明書類

住所地特例還付制度

対象者要件

 田辺市斎場使用料の市外の取扱いを受けた方で死亡者が、市外の病院等、介護保険施設等、障害者支援施設等に
入っており、田辺市の国民健康保険証、介護保険被保険証、障害福祉サービス受給者証をお持ちであった場合

還付額

区 分 還付額
12歳以上 40,000円
12歳未満 20,000円

※死胎・死肢等については、対象外です。

【拡充/令和3年4月1日~】所得制度特例還付制度

対象者要件

 田辺市斎場使用料の市内の取扱いを受けた方と住所地特例還付の対象となった方で、下記要件を全て満たす場合

 利用の許可を受けた者(火葬許可申請者)の同一世帯全ての世帯員が、

 ○要件1 市町村民税非課税であること

 ○要件2 生活保護を受けていないこと

還付額

区 分 還付額
12歳以上 10,000円
12歳未満 5,000円

※死胎・死肢等については、対象外です。

申請方法・必要書類

 使用料納付後、30日以内に下記書類を開庁時間内(午前8時30分~午後5時15分)にご提出ください。(夜間・土・日・祝祭日、年末年始は除きます。)

必要書類

  • ​田辺市斎場使用料還付申請書(兼同意書)
  • 火葬許可証または火葬の事実を証する書類(火葬証明書)などの写し
  • 領収書
  • 印鑑 ※認印可。字句訂正にも必要です。
  • 通帳等 ※還付金の受取に使用する金融機関の通帳をご持参ください。
  • (あらかじめ「相手方登録(変更)兼口座振替依頼申出書」を提出済みの場合は不要です。)
  • 委任状 ※「申請者」と「振込口座名義人」が異なる場合に必要です。
  • 申請同意書 ※「申請者」と別の方が申請する場合に必要です。

 ※申請には審査があります。要件審査の為、同意書(申請書裏面)が必要です。
 ※田辺市外の方が申請する場合は、当該区市町村が発行する住民票(世帯全員の写し(謄本))・非課税証明書
が必要です。

申請先/問合せ先

 田辺市環境課 TEL:0739-26-9927

申請様式等ダウンロード

 田辺市斎場使用料還付制度チラシPDFファイル(1155KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 田辺市斎場使用料還付申請書(兼同意書)※PDFPDFファイル(154KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 田辺市斎場使用料還付申請書(兼同意書)※書き方例PDFファイル(165KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 委任状・申請同意書PDFファイル(74KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 田辺市斎場使用料の還付に関する特例要綱PDFファイル(63KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 環境課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255
最終更新日:202337

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