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「外来生物」について

このページに関するお問合せ先 田辺市 環境課 TEL 0739-26-9927

「外来生物」とは?

 たとえばアメリカザリガニのように、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって外国から入ってきた生物のことを指します。

「特定外来生物」とは?

 海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの又は及ぼすおそれがあるものの中から外来生物法で指定されたものを言います。特定外来生物は、生きている個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

●外来生物法の概要
 ⇒(http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/law.html
●特定外来生物一覧
 ⇒(http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/index.html

※特定外来生物の取扱については、ご注意ください。
「販売・飼育・譲渡・放出(放流)の禁止」

「要注意外来生物」とは?

 外来生物法の規制対象となる特定外来生物や未判定外来生物とは異なり、外来生物法に基づく飼養等の規制が課されるものではありませんが、これらの外来生物が生態系に悪影響を及ぼしうることから、利用に関わる個人や事業者等に対し、適切な取扱いについて理解と協力をお願いするものです。

●要注意外来生物一覧
 ⇒(http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/caution/index.html

田辺市内でもいくつかの「外来生物」が確認されています

●特定外来生物・・・アライグマ、ウシガエル、ブラックバス、ブルーギル、カミツキガメ、カダヤシ、ソウシチョウ、ナルトサワギク、オオキンケイギク、ウォーターレタス(ボタンウキクサ)等

●要注意外来生物・・・アフリカツメガエル、アメリカザリガニ、ホテイアオイ、ワニガメ等

県内には次の特定外来生物がいます

●タイワンザル
 ・・・和歌山市から移動したり、雑種ができたりしているので、田辺市内でも見つかる可能性があります。

●クリハラリス(タイワンリス)
 ・・・友ヶ島にいて、その対岸の和歌山市にもいます。

大切なのは扱う人の意識

 近年、ペットとして飼われていた外来生物や昆虫などの遺棄が問題となっています。こうした行為は、地域の生態系を脅かすだけでなく、動物愛護の点からも、防止する必要があります。外来生物問題は、無責任な飼い主による生物の遺棄のような、人の行為により引き起こされるということを理解し、私たち自身が、多様な在来生物が住む、バランスのとれた自然環境を守るという意識を高めるようにしましょう。

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浄化槽設置整備事業補助金申請について
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最終更新日:2009116

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このページに関するお問合せ先 田辺市 環境課 E-Mail kankyo@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255

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