田辺市HOME > 税務課 > 固定資産税 [税務課] > 住宅に対する減額措置

住宅に対する減額措置

1.新築住宅に対する減額措置

 次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。

1.専用住宅や併用住宅であること
(ただし、併用住宅については、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限ります。)
2.床面積
居住部分の床面積50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額範囲

 併用住宅の場合、減額の対象となるのは新築された家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)です。そのため、店舗部分、事務所部分といった居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。また、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

減額について

 減額を受けるためには、申告する必要があります。
 リンク申請書等ダウンロード

減額される期間

・一般住宅(長期優良住宅以外)~新築後3年間
・3階建以上の中高層耐火住宅等~新築後5年間

※要件等、詳しくは係までお問い合わせください。

このページのトップへ
 

2.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 次に挙げる要件を満たす住宅については、改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までを限度として、その翌年度分の固定資産税を2分の1(平成29年4月1日以降に当該改修を行ったもので、長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)減額します。

1.昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
2.平成18年1月1日~令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合した耐震改修が完了した家屋であること
3.耐震改修の工事費が50万円以上であること

減額について

 減額を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3ヶ月以内に申告する必要があります。
 リンク申請書等ダウンロード

減額される期間

 耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。

その他

 新築住宅の減額や、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。

※要件等、詳しくは係までお問い合わせください。

このページのトップへ
 

3.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 次に挙げる要件を満たす住宅については、改修した住宅のうち床面積100平方メートル分までを限度として、その翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。

1.新築された日から10年以上を経過した住宅で、次のいずれかの者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
・65歳以上の人
・要介護認定又は要支援認定を受けている人
・障がいのある人
2.平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の工事を完了した家屋であること。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
3.バリアフリー改修の工事費は、補助金等を除く自己負担金が50万円以上であること。

減額について

 減額を受けるためには、各種必要書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告する必要があります。
 リンク申告書等ダウンロード

減額される期間

 バイアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。

その他

 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。

※要件等、詳しくは係までお問い合わせください。

このページのトップへ
 

4.熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置

 次に挙げる要件を満たす住宅については、改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までを限度として、その翌年度分の固定資産税を3分の1(令和4年4月1日以降に当該改修を行ったもので、長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)減額します。

1.平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
2.平成20年4月1日から令和8年3月31日までに間に、次の工事を完了した家屋であること。
・窓の改修工事
・窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの。
3.省エネ改修工事費が60万円以上であること。

減額について

 減額を受けるためには、以下のいずれかが発行した証明書を添付し、改修後3ヶ月以内に申告する必要があります。
 リンク申請書等ダウンロード
 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
 ・建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士

減額される期間

 熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。

その他

 新築住宅に対する減額措置又は耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。 

※要件等、詳しくは係までお問い合わせください。

このページのトップへ
 

5.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に伴う固定資産税の減額措置

 次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。

1.「2.新築住宅に対する減額措置」における要件を満たす住宅であること
2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)を満たす住宅であること

減額について

 減額を受けるためには、新築住宅申告書と所管行政庁の認定を受けて新築されたことを証する書類等を添付し、申告する必要があります。

 リンク申告書等ダウンロード

減額される期間

・一般住宅~新築後5年間
・3階建以上の中高層耐火住宅等~新築後7年間

※要件等、詳しくは係までお問い合わせください。

このページのトップへ
 

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 資産税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9921 FAX 0739-23-1941
最終更新日:202441