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土地に対する課税

 土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
 固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日と定められています。

地目の認定

 土地の評価は、まず、その土地の現況及び利用状況に重点を置き、土地全体としての状況を観察して地目を認定します。地目の種類は原則として次のとおりです。

農耕地で、用水を利用して耕作する土地
農耕地で、用水を利用しないで耕作する土地
宅地 建物の敷地及び、その維持若しくは効用を果たすために必要な土地
鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及び、その維持に必要な土地
池沼 灌漑用水でない水の貯溜地
山林 耕作の方法によらないで、竹木の生育する土地
牧場 獣畜を放牧する土地
原野 耕作の方法によらないで、雑草、潅木類が生育する土地
雑種地 上記のいずれにも該当しない土地

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価格の決定

 土地の価格を地目別に評価し、決定します。
 固定資産税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。そのため田辺市では、正常な条件の下において成立する売買実例価格を求めるため、不動産鑑定士に市内約480箇所の評価を依頼しています。
 また、宅地(宅地の価格を基準として、価格を求めるとされているものを含む)の価格については、平成6年度より「地価公示価格の約7割」と規定されています。

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課税標準額の決定

 課税標準額とは税額を決定するためのものです。この課税標準額に税率(1.4%)を乗ずると固定資産税額になります。原則として、価格=課税標準額となりますが、特例等や、負担調整措置の適用に該当する場合は、価格に特例等や負担調整措置を考慮して課税標準額を決定します。

※課税標準額が価格を超えることはありません。

住宅用地と住宅用地の特例

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このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 資産税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9921 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20151021