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償却資産について

1.償却資産とは
2.償却資産の対象とならないもの
3.申告対象者
4.償却資産の種類

1.償却資産とは

 固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるべきもの(法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む。)を言います。
 償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。
 実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

 次のようなものが償却資産に該当し、申告の対象となります。

・耐用年数1年以上で取得価額または製作価額が10万円以上(平成10年3月3日以前に取得したものは20万円以上)の資産(ただし、法人においては、取得価額または製作価額が10万円未満であっても固定資産勘定に計上されている資産は申告の対象になり、取得価額または製作価額が10万円以上20万円未満であって一括償却の対象とされた資産は申告の対象にならない。)
・耐用年数が経過し減価償却を終って、残存価額のみが計上されている資産
・企業の都合により減価償却を行っていない資産
・事業所の帳簿や台帳に記載されていない、いわゆる帳簿外資産で1月1日現在事業用として供する事ができる資産
・建設仮勘定で計上されている資産であっても、その一部が1月1日までに完成し事業用に供すことができる資産
・建設勘定、設備造作勘定で計上されている資産で、他から賃借している建物に施した付属設備(簡易間仕切り・冷暖房設備等)
・他の事業所に貸し付けてある資産(リース資産)
・遊休及び未稼働であっても事業用に供することができる資産
・割賦購入資産などで代金を完済しないものでも、現に事業用に供している資産
・改良費のうち資本的支出として資産に計上された場合は、本体部と区分して取得年月の異なるごとに申告してください。

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2.償却資産の対象とならないもの

・自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
・牛、馬、果樹、その他の生物(観賞用植物は除く。)
・無形固定資産(例 電話加入権・特許権・ソフトウェア・実用新案権等)

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3.申告対象者

・田辺市内で事業をされている方毎年1月1日現在田辺市内に事業用の資産を所有している法人または個人
・田辺市内に貸し付け資産のある方毎年1月1日現在貸し付けを業として、償却資産を貸し付けている法人または個人

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4.償却資産の種類

 
資産種類 内容
第1種 構築物 構築物 門、塀、(駐車場の舗装も含む)、屋内排水溝、煙突、貯水池、水槽、庭園、その他土地に定着した土木設備等、ジャバラハウス
建物付属設備 建物の所有者が施行した建物付属設備は家屋として評価するものと償却資産として評価するものとに区分されます。
 本来家屋の一部として評価すべき建物付属設備や内部造作等であっても建物の所有者以外のものが施行した場合は償却資産として取り扱います。
第2種 機械および装置 工作機械、木工機械、印刷機械、食品製造加工機械、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、土木建設機械(ブルドーザー、パワーショベル等の大型特殊自動車)、その他各種産業用機械及び装置等
第3種 船舶 貨物船、油槽船、客船、ボート、はしけ、漁船等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両および運搬具 ※自動車税、軽自動車税の対象となる資産は入りません。
フォークリフト等の大型特殊自動車、台車等
(注)大型特殊自動車と小型特殊自動車(軽自動車税の課税対象)の区別
次に挙げる要件の1つでも満たす場合は、大型特殊自動車となります。
1.自動車の長さが4.70メートルを超えるもの
2.自動車の幅が1.70メートルを超えるもの
3.自動車の高さが2.80メートルを超えるもの
4.最高速度が毎時15キロメートルを超えるもの
 ただし、農耕作業用については最高35キロ以上のもののみが大型特殊自動車となります。
第6種 工具・器具および備品 測定工具、検査工具、取付工具、ロッカー、金庫、タイプライター、計算機、レジスター、陳列ケース、ステレオ、テレビ、ルームクーラー、冷蔵庫等

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最終更新日:20231215