償却資産とは
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 資産税係 TEL 0739-26-9921
固定資産税の対象となる償却資産とは、毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む。)で次のようなものが申告の対象となります。
- 耐用年数1年以上で取得価額または製作価額が10万円以上(平成10年3月3日以前に取得したものは20万円以上)の資産(ただし、法人においては、取得価額または製作価額が10万円未満であっても固定資産勘定に計上されている資産は申告の対象になり、取得価額または製作価額が10万円以上20万円未満であって一括償却の対象とされた資産は申告の対象にならない。)
- 耐用年数が経過し減価償却を終って、残存価額のみが計上されている資産
- 企業の都合により減価償却を行っていない資産
- 事業所の帳簿や台帳に記載されていない、いわゆる帳簿外資産で1月1日現在事業用として供する事ができる資産
- 建設仮勘定で計上されている資産であっても、その一部が1月1日までに完成し事業用に供すことができる資産
- 建設勘定、設備造作勘定で計上されている資産で、他から賃借している建物に施した付属設備(簡易間仕切り・冷暖房設備等)
- 他の事業所に貸し付けてある資産(リース資産)
- 遊休及び未稼働であっても事業用に供することができる資産
- 割賦購入資産などで代金を完済しないものでも、現に事業用に供している資産
- 改良費のうち資本的支出として資産に計上された場合は、本体部と区分して取得年月の異なるごとに申告してください。
償却資産の対象とならないもの
- 自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
- 牛、馬、果樹、その他の生物(観賞用植物は除く。)
- 無形固定資産(例 電話加入権・特許権・実用新案権等)