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償却資産とは

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 資産税係 TEL 0739-26-9921

 固定資産税の対象となる償却資産とは、毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む。)で次のようなものが申告の対象となります。

償却資産の対象とならないもの


償却資産とは    申告対象者    償却資産の種類

固­定資産税

固定資産税

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最終更新日:20091126

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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