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届出が必要な場合

次に該当する場合は、届出をお願いします。

1.市外に住所を有する方で、転居等で住所を変更した場合
2.家屋の新増築や取壊しをした場合、又は新増築や取壊しの予定がある場合
3.登記簿に未登載の家屋について、売買や相続等があった場合
4.納税義務者が死亡したが、相続登記が未済の場合

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9921 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20151021