田辺市HOME > 税務課 > 固定資産税 [税務課] > 固定資産証明書等

固定資産証明書等

 申請者が所有者(納税義務者)本人でない場合は委任状が必要ですが、次の場合は、委任状の代わりに関係書類の提示が必要です。

 借地人及び借家人…当該権利の対象となる物件を証する書類
 新所有者や法の規定により管財人等に選任された人…それらを証する書類

 また、証明内容については、申請された証明年度における1月1日現在の所有者及び所有物件についての証明となります。


1.固定資産課税台帳登録事項証明書(土地・家屋・償却資産)

内容

納税義務者の住所、氏名又は名称
<土地>
所在地、登記地目及び課税地目、登記地積及び課税地積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)等
※目的によって、課税標準額が表示されない場合があります。
<家屋>
所在地、家屋番号、登記の種類・構造・建築年及び課税の種類・構造・建築年、登記床面積及び課税床面積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)等
※目的によって、課税標準額が表示されない場合があります。
<償却資産>
種類、数量、価格等

料金

土地・家屋それぞれ5評価単位毎につき200円(課税上1筆の土地又は1棟の家屋を2以上に区分しているため)
償却資産1申告につき200円

このページのトップへ

2.無資産証明書

内容

 固定資産を所有していないことの証明、住所、氏名

料金

1枚につき200円

このページのトップへ

3.公課証明書(土地・家屋)

内容

納税義務者の住所、氏名又は名称
<土地>
所在地、登記地目及び課税地目、登記地積及び課税地積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)、年税額(固定資産税及び都市計画税)
<家屋>
所在地、家屋番号、登記の種類・構造・建築年及び課税の種類・構造・建築年、登記床面積及び課税床面積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)、年税額(固定資産税及び都市計画税)

料金

土地・家屋それぞれ5評価単位毎につき200円(課税上1筆の土地又は1棟の家屋を2以上に区分しているため)

このページのトップへ

4.住宅用家屋証明書

内容

新築又は取得者の住所、氏名、所在地、家屋番号、新築又は取得年月日、適用区分
証明対象家屋
・個人が新築した住宅用家屋
・個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋
・個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋

料金

1枚につき200円

このページのトップへ

5.課税明細書の写し(証明ではありません)

内容

納税義務者の住所、氏名又は名称
<土地>
所在地、課税地目、課税地積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)、負担水準(固定資産税及び都市計画税)、固定資産税相当額及び都市計画税相当額、軽減税額
<家屋>
所在地、家屋番号、課税の種類・構造・建築年、課税床面積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)、固定資産税相当額及び都市計画税相当額、軽減税額

料金

1つの名寄につき200円

このページのトップへ

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 資産税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9921 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20151021