家屋に対する課税
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 資産税係 TEL 0739-26-9921
(1)評価の仕組み
新築家屋の評価
再建築価格に経年減点補正率をかけたものが評価額となります。
(評価額=再建築価格×経年減点補正率)
| 再建築価格 | 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。 |
|---|---|
| 経年減点補正率 | 家屋建築後の年数の経過による減価率を表したものです。 |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額の算出の仕方は新築家屋と同様ですが、3年に一度評価替えを行い、その価額が前年度の価額を超える場合は通常、前年度の価額に据え置かれます。(また、増改築または滅失等がある家屋については、これらによる価額を増額または減額します。)
(2)新築住宅に対する減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
1 専用住宅や併用住宅であること
(ただし、併用住宅については、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限ります。)
2 床面積
居住部分の床面積50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※この床面積の要件は、平成17年1月2日以降の新築分に適用されるもので、以前の要件については係までお問い合わせください。
減額範囲
併用住宅の場合、減額の対象となるのは新築された家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)です。そのため、店舗部分、事務所部分といった居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。また、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額について
減額を受けるためには、申告する必要があります。(申請書等ダウンロードへ)
減額される期間
- 一般住宅(次の2以外の住宅)~新築後3年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅等~新築後5年間
(3)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 平成18年1月1日以降に、現行の耐震基準に適合した耐震改修が完了した家屋であること
- 耐震改修の工事費が30万円以上であること
※要件については、詳しく知りたい方は係までお問い合わせください。
減額について
減額を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3ヶ月以内に申告する必要があります。(申告書等ダウンロードへ)
減額される期間
耐震改修が完了した日により、下記のとおりとなります。
- 平成18~21年の間は翌年度から3年度分
- 平成22~24年の間は翌年度から2年度分
- 平成25~27年の間は翌年度の1年度分
(4)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、改修した住宅のうち床面積100平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。
- 平成19年1月1日以前から存在し、次のいずれかの者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
・65歳以上の人
・要介護認定又は要支援認定を受けている人
・障害のある人 - 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、次の工事を完了した家屋であること。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化 - バリアフリー改修の工事費は、補助金等を除く自己負担金が30万円以上であること。
※要件については、詳しく知りたい方は係までお問い合わせください。
減額について
減額を受けるためには、各種必要書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告する必要があります。(申告書等ダウンロードへ)
また、新築住宅に対する減額措置又は耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
減額される期間
改修が完了した日後、最初に来る1月1日の翌年度分が、減額の対象となります。
(5)熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額されます。
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
- 平成20年4月1日から平成22年3月31日までに間に、次の工事を完了した家屋であること。
・窓の改修工事
・窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの。 - 省エネ改修工事費が30万円以上であること。
※要件については、詳しく知りたい方は係までお問い合わせください。
減額について
減額を受けるためには、以下のいずれかが発行した証明書を添付し、改修後3ヶ月以内に申告する必要があります。(申請書等ダウンロードへ)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
- 建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
また、新築住宅に対する減額措置又は耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
減額される期間
改修が完了した日後、最初に来る1月1日の翌年度分が、減額の対象となります。
(6)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に伴う固定資産税の減額措置
次に挙げる要件を満たす住宅については、一定期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
- 「(2)新築住宅に対する減額措置」における要件を満たす住宅であること
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)を満たす住宅であること
- 同法の施行の日(平成21年6月4日)から平成22年3月31日までの間に、新築された家屋であること
減額について
減額を受けるためには、新築住宅申告書と行政庁の認定を受けて新築されたことを証する書類等を添付し、申告する必要があります。(申告書等ダウンロードへ)
減額される期間
- 一般住宅(次の2以外の住宅)~新築後5年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅等~新築後7年間