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家屋に対する課税

新築家屋の評価

再建築価格に経年減点補正率をかけたものが評価額となります。

 評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。
経年減点補正率 家屋建築後の年数の経過による減価率を表したものです。

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新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額の算出の仕方は新築家屋と同様ですが、3年に1度評価替えを行い、その価額が前年度の価額を超える場合は通常、前年度の価額に据え置かれます。(また、増改築または滅失等がある家屋については、これらによる価額を増額または減額します。)

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課税標準額の決定

 課税標準額とは、税額を決定するためのものです。この課税標準額に税率(1.4%)を乗ずると固定資産税額になります。
 家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額となります。

住宅に対する減額措置

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9921 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20151021