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よくあるご質問

ここでは、よく市民の方からお問い合わせのあることについて説明しています。

Q1.固定資産税はなぜ上がるの?

A. 平成6年度の税制改革により、固定資産税の宅地の評価額(以後評価額)は、全国的に地価公示価格の約7割に統一されました。(平成6年以前は本市の場合約2割)
 その結果、バブル景気の地価高騰も受けて、当時の本市の評価額は平均で3.5倍にも跳ね上がりました。固定資産税は、原則として評価額=課税標準額とし、これに税率を乗じて算出いたしますが、納税者の負担を考えるとすぐに税金を倍増することができませんでした。そこで段階的に、課税標準額を引き上げて評価額に近づける負担調整措置が採られています。
  現在でも課税標準額は、評価額を下回っているため、地価の下落にもかかわらず、固定資産税は毎年上昇しています。

Q2.家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜ?

A. 固定資産税の家屋の評価額算出にあたっては、3年に1度すべての家屋について、総務大臣の定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づいて評価替えを行います。この評価基準は、建築資材及び労務費等を基に、各仕上げや設備等を表したものであり、物価等の変動を考慮して、3年に1度見直すこととされています。
 この家屋の評価方法は、再建築価格を基準として評価するもので、評価対象になる家屋と同一の家屋を評価する時点で、新たに建築するために通常必要とされる建築価格を求め、建築後の時の経過によって生じる損耗の減価を考慮して評価額を求める方法です。
 このため、経過年数による減価を行っても、建築費の変動(値上がり)によっては、前年度の価格を上回る評価額が算出されることがあるために、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がらないのです。
 しかしながら、家屋は一般的には、消耗資産であることから前年度の価格を上回ることは望ましくないので、「固定資産(家屋)評価基準」上の経過措置によって在来分の家屋の評価については、前年度の価格に据え置かれています。

Q3.数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜ?

A. 新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の用件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅、又は、3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。したがって、例えば平成26年5月に新築をされた木造の住宅の固定資産税が、平成30年度から急に高くなった場合は、平成27年度分、平成28年度分及び平成29年度分の3年度分の固定資産税の税額の2分の1が減額されていたものが、新築住宅に対する減額措置が終わったため、平成30年度分から本来の税額に戻ったことがその理由です。
 なお、新築住宅の減額の適用が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分の固定資産税分も課税されることになりますので、このような場合も、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。

Q4.年の途中で土地や家屋の売買等があったときの固定資産税は誰に課税されるの?

A. 例えば、売主が所有していた土地と家屋の売買契約を平成30年11月5日に締結し、平成31年1月20日に買主への所有権移転登記を済ませた場合、平成31年度分の固定資産税は誰に課税されるのか。答えは、売主へ全額課税されます。
 これは、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿や建物登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人などに対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。(都市計画税も同様です)
 なお、売買契約書などで売主・買主の所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまで当事者間の約束事にとどまります。したがって、上記の例では平成31年度の納税義務者は売主となり、納税通知書も売主へ送付されます。
 年の途中で家屋が取壊された場合でも、固定資産税は賦課期日現在の状況で課税されますから、その年度の税額の変更はありません。(都市計画税も同様です)

Q5.土地家屋の所有者が死亡した場合の納税義務者はどうなるの?

A.土地・家屋の所有者が死亡した場合、所有者(納税義務者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます。
***例えば⇒平成30年4月20日に所有者Aが死亡した場合***
◆平成30年度の固定資産課税台帳上の所有者はAです。ただし、納税義務は原則として相続人が承継することとなります。
◆平成31年度以降については次のとおりです。
(1)平成30年12月末日までに相続登記を行ったときは、登記簿上の所有者が納税義務者となります。
(2)平成30年12月末日までに相続登記を行わなかったときは、平成31年1月1日現在で土地家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
◆納税義務者異動申告書について◆
 田辺市税務課では、所有者の死亡が判明した場合、「納税義務者異動申告書」をご家族の方などに送付しています。これは、相続登記が完了するまでの間、翌年度以降の納税通知書を相続人を代表して受け取っていただく(納付する)方を届出ていただくものです。法的に相続関係を確定させるための届ではありませんので、上記(2)に該当する場合は必ず提出してください。
 なお、この届を提出された後12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先します。

Q6.未登記家屋の所有者を変更した場合の納税義務者はどうなるの?

A. 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者を納税義務者としますので、未登記の家屋についても登記済物件と同様に、所有者変更の届出をされた日の翌年の年度分から新しい所有者を納税義務者とさせていただきます。したがって、所有者を変更されたときは、変更された日の年の12月末日までに田辺市役所税務課か各行政局住民福祉課まで必ず届出てください。(登記済物件と異なり、未登記物件の所有者変更を市町村が独自に把握するのは非常に困難です。)
 なお、変更された日が12月末日までであっても、届出が翌年の1月以降の場合は、所有者つまり納税義務者の変更は翌々年度からとなりますのでご注意ください。変更届出書は税務課及び各行政局住民福祉課の窓口にあります。死亡を原因とする所有者変更の場合、遺産分割協議が成立しないこと等により変更の届出を12月末日までにすることができないことがあります。この場合は、納税義務者異動申告書を提出してください。この届は法的に相続関係を確定させるためのものでなく、所有者が確定するまでの間、納税通知書を受け取っていただく(納付する)方を指定していただくものです。

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Q7.住宅を取り壊して駐車場にしたら、翌年度の土地に対する固定資産税が急に高くなったのはなぜ?

A. 住宅の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、「住宅用地」については、その税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。したがって、1月1日(賦課期日)現在、住宅が取り壊され駐車場になった土地は「住宅用地」として認められなくなり、翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例措置が受けられなくなり、固定資産税・都市計画税が上がることになります。
 なお、住宅用地の認定は、賦課期日(1月1日)現在で行います。

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最終更新日:20181121