田辺市ふるさと文化振興補助金について
◆募集期間
令和7年6月2日(月)~7月31日(木)【終了いたしました。】
令和7年10月1日(水)~10月31日(金)
◆募集件数
2件
◆問い合わせ
申請をお考えの方は、募集要項等をご確認の上、必ず文化振興課と事前協議をお願いします。
◆その他
令和8年3月31日(火)までに事業が完了しない場合は、補助金を交付できませんので、ご注意ください。
田辺市ふるさと文化振興補助金
市民文化の普及及び推進を図るため、伝統文化の継承又は文化の創造に寄与する事業に対し、補助金を交付します。
補助対象者
市内における文化活動の振興又は伝統文化の継承を目的として設立された団体等で、市長が補助金の交付対象として認めた文化団体等とします。
対象とならない団体等
次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
1. 田辺市文化協会の加盟団体及び個人
2. 地方公共団体
3. 文化施設の経営を目的とするもの
4. 文化活動を専業としているもの
5. 会社その他の営利団体
6. 文化活動以外の活動を主たる目的とする団体
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、対象年度の4月1日から翌年3月31日までの1年間に実施する事業で、次のいずれかに該当するものとします。
- 展示会、発表会、研究会、公演会等の催し
- 文化に関する啓発活動
- 文化の調査研究及び資料の刊行
- 伝統文化の保存、継承及び育成並びに新たな文化の創造及び育成
- 文化交流を促進する事業
- 国、和歌山県又は本市の指定を受けた無形文化財又は無形民俗文化財の保存団体が行う啓発又は発表
対象とならない事業
次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業になりません。
1. 営利を目的とした事業
2. 教授所、教室等が行う発表会等、専業の効果が専ら実施団体に帰属すると認められる事業
3. 特定の政治活動または宗教活動を目的とする事業
4. 主として学校の部活動その他の学校教育に関する事業
5. 国、地方公共団体(本市を含む)等の公的補助、もしくは他の公益法人からの補助を受けている事業
<対象とならない事業の例>
陶芸作家○○○○作品展示即売会、○○ピアノ教室おさらい会、○○公民館絵画サークル展示会、田辺市指定文化財補助金対象事業など
補助金額
上限10万円
◎補助対象事業費※の2分の1以内の金額
※「補助対象事業費」 = 「事業に要した経費」 - 「対象とならない経費」 - 「入場料等収入」
対象となる経費
講師謝金、看板制作費、チラシ・ポスター・冊子等印刷費、案内状郵送費、会場借料、保険料 など
対象とならない経費
旅費、宿泊費、食糧費、接待費(花束、手土産等)、備品費、電話料金、団体運営にかかる光熱水費・家賃 など
申請から交付まで
1.事前協議
団体や事業内容について聴取を行いますので、必ず事前に文化振興課までお問合せください。
2.交付申請
事前協議の結果、申請可能な団体等は必要書類を添えて申請書WORD
(21KB)PDF
(41KB)を提出してください。
3.交付決定
交付決定は、審査委員会を開催し、その審査委員会の結果に基づいて市長が決定※します。
※申請額の全部又は一部が却下される場合もあります。
4.事業の変更、中止・廃止届
交付決定後に事業の内容や経費を変更する場合、又は事業を中止・廃止する場合は各種届書WORD
(16KB)PDF
(27KB)を提出し、市長の承認を受けてください。
5.実績報告
事業が完了したときは、すみやかに必要書類等を添えて実績報告書WORD
(18KB)PDF
(41KB)を提出してください。
内容等を審査し補助金額を確定します。
6.補助金の交付
「額の確定通知」が届けば請求書WORD
(18KB)PDF
(41KB)を提出してください。
交付(支払)は、団体等が指定する金融機関の口座に振込みいたします。
各種様式
| WORD |
PDF |
|
| 変更申請・中止(廃止)届 | WORD |
PDF |
| 実績報告・請求書 | WORD |
PDF |
補助金交付の流れ

過去に承認された事業
| 年度 | 団体名 | 内容 | 補助金額 |
| 令和元年 | 太鼓フェスティバル実行委員会 | 田辺市で活動している太鼓団体5団体による演奏及び合同演奏会。 |
10万円 |
関連項目
田辺市みんなでまちづくり補助金の募集について(自治振興課)