結婚新生活支援事業
新生活をスタートする2人を応援します
対象となる世帯
次のすべてを満たす夫婦が対象です
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出した
- 田辺市に居住し、住民登録をしている
- 令和7年度の夫婦の所得を合わせて500万円未満である
※夫婦の合計所得から貸与型奨学金を控除することができます - 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である
※年齢計算に関する法律第2条、民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます - 夫婦ともに田辺市税を滞納していない
- 夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業の補助を受けたことがない
- 夫婦及び住所を同じ世帯全員が、暴力団員等や暴力団員と密接な関係を有していない
申請期日
令和8年3月31日(火)まで
※婚姻日や費用の支払いが令和8年3月30日、3月31日になる場合は事前に相談が必要です
対象経費
結婚に伴う新生活に係る次の費用のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日の支払い且つ原則婚姻日以降に夫婦のどちらかが支払った費用を補助します
※婚姻日以前に購入した住宅に関しては、婚姻日からさかのぼって1年以内に購入したものに限ります
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、支給額を差し引いた額が対象となります
新居の住宅費・・・新居の購入費、家賃・共益費(1か月分)、敷金、礼金、仲介手数料
対象外
・土地代
・住宅ローンに係る手数料及び利息
・リフォーム費用
・駐車場代
・冷蔵庫、洗濯機などの家電製品の購入および設置にかかる費用
・更新手数料
・光熱水費
・物件の清掃代、鍵交換代
・火災保険料等
新居への引越費用・・・引越業者や運送業者に支払った費用
対象外
・自ら運送したり、友人に手伝ってもらう等により引っ越した場合のレンタカー代や燃料代
・不要品の処分費用
補助上限額
夫婦ともに29歳以下の世帯 1世帯あたり60万円
夫婦ともに39歳以下の世帯 1世帯あたり30万円
申請に必要な書類について
交付申請書等は、下記の「申請様式」よりダウンロードし、提出してください。
お預かりした個人情報については、本補助金の交付のために利用し、それ以外の利用や第三者へ提供することはありません
1.共通の書類
- 田辺市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(写し可)
- 夫婦の所得証明書(写し可)
※令和7年1月1日時点に住所があった市区町村にて交付できます
※令和7年1月1日時点に田辺市内に住所があった場合は、添付を省略できます - 夫婦の完納証明書または非課税証明書(写し可)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 貸与型奨学金を返済している場合は、返済額が確認できる書類
- 結婚新生活支援補助金に関するアンケートhttps://logoform.jp/form/nAhC/1064714
2.個別に提出が必要な書類
上記のほか、それぞれ該当する支払いに関する次の書類をご提出ください
なお、領収書の写し又は支払証拠書類は、氏名・金額・支払内容・支払日・支払先の記載が必要です
住宅を取得した場合
- 住宅の売買住契約書等
契約者氏名・建物の金額・契約日など契約内容が確認できるもの
領収書の写し又は支払証拠書類
住宅を賃借した場合
- 住宅の賃貸契約書または領収書の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
引っ越しした場合
- 引越にかかった領収書
申請方法
子育て推進課(市役所2階5番窓口)または各行政局住民福祉課まで申請書類一式をご提出ください
申請様式等
・田辺市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)(74KB)
・田辺市結婚新生活支援補助金交付請求書 (様式第5号)(38KB)
・結婚新生活支援事業に関するアンケートhttps://logoform.jp/form/nAhC/1064714
申請から補助金交付までの流れ
- 申請
交付申請書及び必要書類を提出してください - 書類審査
提出書類の審査をします。審査には1週間から2週間程度かかります - 補助金の交付の可否決定
田辺市結婚新生活支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)と田辺市結婚新生活支援補助金交付請求書 (様式第5号)を郵送します - 請求書(様式第5号)の提出
郵送または窓口まで提出してください - 補助金の支払い
交付決定した金額を請求書記載の口座へ振込します
振込は請求書を提出から2~3週間程度かかります