ひとり親世帯臨時特別給付金について(申請受付は終了しました)
詳しくは、『ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について』をご覧ください。
田辺市役所では、ひとり親世帯臨時特別給付金に関して、8月3日(月)から相談を、8月12日(水)から申請受付を開始します。
参考:厚生労働省『ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内』(146KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯※に特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため、ひとり親世帯臨時特別給付金
を支給します。
※ひとり親世帯:18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障害(特別児童扶養手当の支給対象児童等)のある20歳未満の子を養育している父または母か、父母がいない場合はその児童を養育している方で、その児童が以下のいずれかに該当する場合
- 父母が離婚した後、父または母と別れて生活している児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで出生した児童
- その他、上記1〜4に準ずる状態にある児童で、政令に定めるもの
目次
給付金額 | 申請書等様式 | 申請方法 | お問合せ | 詐欺にご注意 |
給付金額
1.基本給付 | 2.追加給付 |
1世帯 5万円 第2子以降1人につき3万円 |
1世帯 5万円 |
例)令和2年6月現在で児童扶養手当を受給している方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方で、扶養している児童が3人の場合
基本給付5万円+6万円(3万円×2人) + 追加給付5万円 = 合計16万円
対象者及び給付金の手続
2.1以外のひとり親世帯で令和2年6月までに公的年金等を受給されている方→【基本給付2】 | 3.1・2以外のひとり親世帯で令和2年2月以降、収入が減った方→【基本給付3】 |
ひとり親世帯臨時特別給付金支給要件フローチャート(426KB)
収入の支給制限限度額(簡易表)
扶養人数 | 父・母の限度額 |
養育者等の限度額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
※6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算
◎上記のフローチャート及び支給制限限度額は簡易版です。扶養親族数や収入・所得の計算、各種控除の適用等によって判定を行いますので、ご自身で確認していただいた結果と市役所での審査結果が異なる場合があります。
1.令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
対象となる方には、7月8日(水)に案内文書を送付しました。
基本給付1
令和2年5月末までに児童扶養手当を申請され、支給決定された方が対象となります。【フローチャート基本給付1】
◎申請は不要です。
◎児童扶養手当受取口座にお振込みします。(8月12日振込予定)
◎給付金の受給を辞退される方は「受取拒否の届出書」が必要です。(7月27日まで)
追加給付
基本給付の対象となる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
◎生活保護を受給されている方は対象となりません。
◎本人からの申請が必要です。(代理申請不可)
◎令和2年度児童扶養手当現況届の提出の際に申請してください。
◎申請内容を確認したのち、児童扶養手当受取口座にお振込みします。(随時)
提出書類等
□申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
ご注意
給付金(基本給付・追加給付)の入金前に、児童扶養手当振込口座の氏名変更や解約が行われると振込みができません。そのままでいると給付金の支給決定が取消となりますので、口座変更の届出を提出してください。
2.ひとり親世帯で公的年金等を受給されている方【公的年金給付等受給者】
(1)ひとり親世帯で公的年金(遺族、障害、老齢)や災害補償・遺族補償などを受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止されている方【フローチャート基本給付2(1)】
(2)ひとり親世帯で令和2年6月分までの公的年金等を受給していて、児童扶養手当を申請していない方【フローチャート基本給付2(2)】
基本給付2(1)・(2)
◎申請が必要です。
提出書類等
□「基本給付申請書」(公的年金給付等受給者用)(110KB)
□申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
□ひとり親世帯がわかる戸籍(申請者、子)
→本籍地で取得してください。本籍地が分からない場合は、「本籍地が記載された住民票の写し」でご確認ください。
□受取口座がわかる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
□「申請者本人の収入額の申立書」(公的年金給付受給者用)(124KB)
□「扶養義務者の収入額の申立書」(公的年金給付受給者用)(115KB)
→申請者の生活を経済的に支えている同居の親族がいる場合は必要となります。
→申請者及び扶養義務者の「収入額の申立書」で収入額が基準額以上であった方は本書の提出が必要です。
□年金を受給している方は、令和元(平成31)年度(平成30年中※)の「年金決定通知書」、「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」など年金受給金額が確認できる書類
□平成31年1月1日の現住所が田辺市でない方は、その市町村発行の令和元(平成31)年度(平成30年中※)の「所得証明書」や「給与所得等に係る住民税 特別徴収税額の決定通知書」及び「住民税納税通知書の課税明細書」など、住民税決定後の収入・所得が確認できる書類
→「平成30年分給与所得の源泉徴収票」ではすべての収入・所得が確認できないので、ご提出いただけません。
□事業(営業所得や農業所得など)収入又は不動産収入がある方は、「平成30年分確定申告書の控え」や帳簿など収入金額が確認できる書類
□上記以外に必要書類を求める場合があります。
追加給付
「基本給付」の対象となる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
◎生活保護を受給されている方は対象となりません。
◎申請が必要です。
提出書類
□申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
3.ひとり親世帯で令和2年2月以降、収入が減少した方【家計急変者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となったひとり親世帯の方【フローチャート基本給付3】
基本給付3
◎申請が必要です。
提出書類
□申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
□ひとり親世帯がわかる戸籍(申請者、子)
→本籍地の市町村で取得してください。本籍地が分からない場合は、「本籍地が記載された住民票の写し」でご確認ください。
□受取口座がわかる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
□「申請者本人の収入見込額の申立書」(家計急変者用)(103KB)
□「扶養義務者の収入見込額の申立書」(家計急変者用)(75KB)
→申請者の生活を経済的に支えている同居の親族がいる場合は必要となります。
→「収入見込額の申立書」で収入見込額が基準額以上であった方は本書の提出が必要です。
□給与収入がある方は、令和2年2月以降の任意の1か月分の「給与明細書」など給与収入が確認できる書類
□事業(営業所得や農業所得など)収入又は不動産収入がある方は、帳簿など令和2年2月以降の任意の1か月分の収入金額が確認できる書類
□年金を受給している方は、令和2年度の「年金決定通知書」、「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」など年金受給金額が確認できる書類
□上記以外に必要書類を求める場合があります。
追加給付
追加給付はありません。
申請書等様式
◇ひとり親世帯臨時特別給付金 支給口座登録等の届出書(66KB)
◇ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】公的年金給付等受給者用(110KB)
◇ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】家計急変者用(92KB)
◇簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(124KB)
◇簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】(115KB)
◇簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(129KB)
◇簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(103KB)
◇簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(75KB)
◇ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】(58KB)
申請方法
1.給付までの流れ
申請を希望される方は、事前にご相談ください。
(1)事前相談
各窓口では、皆様方の世帯構成や収入状況などを聴取させていただきますので、なにとぞご了承願います。
給付金の対象となる方には、必要書類※の配布や案内をいたします。
※必要書類は各々違いますので、必ず事前相談にお越しください。
◎児童扶養手当を受給されていない方で、市民課(市役所2階)で手続を希望される場合は事前予約をお願いします。
(2)申請書の提出
先に案内した必要書類一式をご持参ください。
申請内容や書類に不備がなければ受付いたします。
(3)審査(支給決定)
申請内容について、公簿等を確認するなどして審査し、給付金の支給・不支給を決定いたします。
支給・不支給の結果については、申請者あてに送付いたします。
(4)給付
支給決定となった方には、申請者の指定口座※にお振込みいたします。
※児童扶養手当受給されている方は児童扶養手当受取口座になります。
2.申請受付期間
令和2年8月12日(水)~令和3年2月26日(金)
平日 9時00分~17時00分
3.申請書等の提出先
市民課「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口(要予約)
お問合せ
問合先 |
電話番号 |
時間 |
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター | 0120-400-903 | 平日 9時00分~18時00分 |
市民課庶務年金係 | 0739-26-9925 | 平日 9時00分~17時00分 |
龍神行政局住民福祉課 |
0739-78-0810 | 平日 8時30分~17時15分 |
中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 | 平日 8時30分~17時15分 |
大塔行政局住民福祉課 |
0739-48-0301 |
平日 8時30分~17時15分 |
本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 | 平日 8時30分~17時15分 |
◎くれぐれもおかけ間違えの無きようにご注意ください。
1.事前予約(市民課のみ)
児童扶養手当を受給されていない方で給付金を申請される方(【公的年金等受給者】、【家計急変者】)のうち、市民課(市役所2階)での相談及び申請書の提出を希望される方は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と窓口の混雑緩和のため、事前予約が必要です。
事前予約電話
市民課庶務年金係 0739-26-9925 平日 9時00分~17時00分
2.休日受付(市民課のみ) ※休日受付は終了しました。
市民課(市役所2階)では、8月の第3、第4、第5日曜日に完全予約制で相談や申請受付を行います。
◎各行政局住民福祉課では実施いたしません。
開庁日
8月16日(日)、23日(日)、30日(日)の3日間
受付時間
9時00分~16時00分
ご注意
◎来庁される際は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。また、発熱(37.5度以上)や体調不良の方は、来庁をご遠慮いただき、その旨を必ずご連絡ください。
◎予約時間に遅れる場合は早めにご連絡ください。連絡がないまま10分以上遅れた場合は、予約を取消させていただきます。
◎受付時間が多少前後する場合がありますので、ご了承ください。
◎自家用車で来庁される場合、路上駐車や無断駐車は近隣の皆様のご迷惑になりますので、絶対におやめください。公共交通機関をご利用いただくか、近隣の有料駐車場(市役所駐車場や扇ヶ浜海岸駐車場)をご利用ください。なお、駐車料金は自己負担となります。
給付金に関連した詐欺にご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に関連した給付金に便乗し、「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」を目的とした不審な電話や郵便、電子メール等が発生しています。
これらの電話等があった場合は、ご相談ください。
新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン
(514KB)
0120-213-188 10時00分~16時00分 (土日祝日含む)
警察相談専用電話
#9110