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住民票の写し等の請求について

田辺市内に住民登録をされている方や、かつて住民登録されていた方は住民票の写しを取ることができます。

請求の際には、取得する要件を確認できる書類が必要です。他人の住民票等の写しの請求は、正当な理由があると認められた場合に限ります。

住民票の写し等の請求について

請求要件

最新の住民票の写し等は本人及び同一世帯の方が請求できます。

 親子であっても世帯が別の場合は、原則委任状が必要です。転出及び死亡などにより消除された方の住民票については、申請できる方が限られます。詳しくは下部の除票を参照してください。

国または地方公共団体の手続きに必要な場合

 請求内容について、くわしく記入していただきます。

自分の権利の行使、義務の履行のために必要な場合(第三者請求)

 請求内容について、くわしく記入していただきます。利害関係人であることを証明する疎明資料が必要です。

住民票の除票の写しとは

他の市町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除された方の住民票を「住民票の除票」といいます。
本人以外が請求される場合は、請求事由を明らかにした上で請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。なお、亡くなられた方の住民票の除票にマイナンバーは記載できません。

請求できる方

・本人
・代理人(本人からの委任状が必要です。対象者が転出などで消除し、かつて同一世帯であった方でも委任状が必要です。)
・第三者(自分の権利の行使、義務の履行のためや正当な事由がある場合。利害関係人であることを証明する疎明資料が必要です。)

第三者請求について

第三者請求の場合は、請求事由を明らかにした上で請求できる権限を確認することができる資料(疎明資料)が必要です。

請求(交付)窓口

窓口 受付時間
市民課窓口係

午前8時30分から午後5時15分

(土日祝日及び年末年始を除く。)

※毎週木曜日(祝日、年末年始を除く)は、

午後7時まで時間延長しています。

行政局

住民福祉課

龍神行政局

午前8時30分から午後5時15分

(土日祝日及び年末年始を除く。)

中辺路行政局
大塔行政局
本宮行政局

連絡所

郵送による請求の場合は、郵送で各種証明書を請求するときをご覧ください。

手数料

各種証明書の手数料

住民票の写し等の請求時に必要なもの

住民票の写し等の請求時には、請求書、代理人選任書等以外にも必要となる書類を確認させていただくことがあります。例えば、同一世帯に記載されていない方で、ご関係が田辺市で保管している戸籍等で確認できない場合は、関係性のわかる戸籍謄本の写し等が必要となります、

ご本人が請求する場合

請求(申請)書

 様式については、申請書・請求書等のダウンロードでご確認ください。

本人確認書類

 本人確認についてを確認のうえ、窓口で該当書類をご提示ください。
 本人確認書類をお持ちでない場合や本人確認書類のご確認は、市民課窓口係へお問い合わせください。

印鑑(申請者が自署する場合は不要です。)

代理人が請求する場合

請求(申請)書

 様式については、申請書・請求書等のダウンロードでご確認ください。

委任状(代理人選任届)

 くわしくは委任状(代理人選任届)が必要な範囲PDFファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 様式については、申請書・請求書等のダウンロードでご確認ください。

代理人の本人確認書類

 本人確認についてを確認のうえ、窓口で該当書類をご提示ください。
 本人確認書類をお持ちでない場合や本人確認書類のご確認は、市民課へお問い合わせください。

印鑑(申請者が自署する場合は不要です。)

請求時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等

田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行なわせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。

このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 窓口係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:202129