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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について

平成30年度介護職員処遇改善加算に係る届出について

 田辺市介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所で、平成30年度に介護職員処遇改善加算の算定を行う事業所は、平成30年3月16日(金曜日)までに、田辺市に届出を行う必要があります。
 加算の算定手続きついて、内容をご確認の上、届出に際し遺漏のないようご留意願いします。

なお、加算区分(IV)・(V)については、廃止の審議がなされています。今後の介護報酬改定の追加情報等により要件の変更が生じる可能性があります。その場合は関係する届出等について変更を求めることがありますのでご了承ください。

【提出先】

田辺市保健福祉部 やすらぎ対策課 高齢福祉係
※ 提出書類を持参のうえ提出してください。

【提出部数】

2部(※内1部は受付後、事業者控えとして返却します。)

【提出書類】 

 

(1)介護職員改善加算届出書「1-1参考様式1」エクセルファイル(11KB)このリンクは別ウィンドウで開きますまたは「1-2参考様式2」エクセルファイル(10KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)介護職員処遇改善加算の届出に係るチェックシート(平成30年度以降分)ワードファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(3)介護職員処遇改善計画書「別紙様式2(1ページ)」エクセルファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます、 「別紙様式2(2ページ)」エクセルファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※複数の介護サービス事業所について一括して提出する場合、以下の添付書類を全て作成すること

(4)キャリアパス要件等に係る算定要件チェックシートエクセルファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(加算 I、II、III、IV、を算定する場合)

(5)介護職員処遇改善計画書の周知証明ワードファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(「参考様式3」)

(6)その他添付書類

  • 就業規則等(※賃金等に関する規定、キャリアパス要件 I に係る任用要件及び賃金体系に関する規定、キャリアパス要件IIIに係る昇給の仕組みに関する規定を就業規則とは別に定めている場合には、就業規則と併せてそれらの規定も添付する。
  • 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

(7)地域支援事業費算定に係る体制等に関する届出書エクセルファイル(42KB)このリンクは別ウィンドウで開きます【別紙2】

(8)介護予防・日常生活支援総合事業算定にかかる体制等状況一覧表エクセルファイル(154KB)このリンクは別ウィンドウで開きますエクセルファイル(154KB)このリンクは別ウィンドウで開きます【別紙1-2】 

(注意)

  1. (6)その他添付書類のうち、就業規則については、前年度に加算を取得し、引き続きそれに相当する区分の加算を取 得しようとする場合にであって、既に提出された就業規則等の内容に変更がない場合は、提出不要です。ただし、キャリアパス要件 I 又はIIIを新たに満たす場合等については、必ず添付してください。詳細については、「介護職員処遇改善加算の届出に係るチェックシートワードファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」をご覧ください。
  2. 労働条件に加入していることが確認できる書類は、直近の書類を必ず添付してください。
  3. (7)及び(8)については、新たに加算を算定する場合及び届出内容に変更がある場合提出してください。

 

<留意事項>

  1.  介護サービス事業所等を複数有する事業者である場合は、複数の事業所等に係る「 介護職員処遇改善加算計画書(「別紙様式2」)を一括して作成することができます。ただし、その場合であっても、加算の届出はそれぞれの指定権者に対して行う必要があります。
  2.  介護サービス事業所等を複数有する事業者である場合、「地域支援事業費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】」及び「介護予防・日常生活支援総合事業算定にかかる体制等状況一覧表【別紙1-2】」については、サービス毎に別々に作成してください。ただし、同一事業所において一体的に運営されている介護予防・日常生活支援総合事業については、一括して作成することができます。
  3.  現在、介護職員処遇改善加算を算定している事業者が、加算算定を行わない場合は 、「地域支援事業費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】」及び「介護予防・日常生活支援総合事業算定にかかる体制等状況一覧表【別紙1-2】」を速やかに届け出てください。
  4.  地域密着型サービスに係る介護職員処遇改善加算の届出をしている場合は、総合事業にかかる加算の提出は不要です。
  5.  書類作成にあたっては、介護職員処遇改善加算制度概要PDFファイル(738KB)このリンクは別ウィンドウで開きます厚生労働省通知PDFファイル(2367KB)このリンクは別ウィンドウで開きますQ&APDFファイル(165KB)このリンクは別ウィンドウで開きます別添参考資料アPDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます別添参考資料イエクセルファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きますもご確認ください。
このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 
介護保険係 TEL 0739-26-4931 FAX 0739-25-3994
高齢福祉係 TEL 0739-26-4910 FAX 0739-25-3994 
地域包括支援センター係 TEL 0739-26-9906 FAX 0739-25-3994
お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号
最終更新日:2021910

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