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経営継承・発展支援事業

事業概要

1.事業の目的

 地域の担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とします。

2.補助金額

最大100万円(後継者の経営発展に向けた取組に必要な事業費に対する補助)
※国と市が2分の1ずつ負担。補助対象事業費が100万円を超える場合は自己負担。
※要望の総額が予算額を上回る場合、経営発展計画の内容等を審査しポイント上位から採択するため、必ず支援を受けられるものではありません。

3.補助対象となる経費の種類

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費
※汎用性の高いもの(トラックやパソコン等)、単なる機械の更新(古い機械の買い替え)は補助対象外。

4.事業対象者

Ⓐ事業実施年度の前々年度中の1月1日以降に先代事業者から経営の主宰権の移譲を受けた後継者であること。
※先代事業者:個人事業主又は法人の代表者
※後継者:親子・第三者など先代事業者との関係は問わない
※税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
Ⓑ先代が地域農業の中心的な役割を担っていると市が認めていること。
※実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている者、市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた認定農業者等。
Ⓒ地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。
Ⓓ経営継承にあたって生産基盤や経営規模が縮小していないこと。

※一部のみの継承ではなく、原則として先代の資産を全て引き継ぐこと。
Ⓔ青色申告をしていること。
Ⓕ家族経営協定を締結していること。(家族経営の場合)

※先代から経営の継承を受けた後に、後継者が経営主として作成・更新した家族経営協定
Ⓖ経営継承以前に農業経営を主宰したことがないこと。
※既に経営している者が、他の経営を移譲するのは対象外。
Ⓗ主宰権の移譲を受けた後継者が農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
Ⓘ本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の団体等が助成する事業の採択・交付決定を受けていないこと。


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最終更新日:2023315