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認定農業者(農業経営改善計画)

認定農業者とは

 農業経営基盤強化促進法に基づき、田辺市が策定した基本構想(平成19年7月策定)で示した農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき農業経営の改善を計画的に進めようとする者が「農業経営改善計画」を作成し、これを市長が将来地域の農業経営の担い手として認定して支援していこうとする制度です。
 なお、認定農業者に対しては支援措置を重点的に講じていきます。

認定農業者制度創設の狙い

現状:農業の担い手の減少、耕作放棄地の増加
目標:地域農業担い手の育成、確保、魅力ある産業への転換
 ↓
認定農業者制度の創設(プロの経営を目指す意欲ある者を重点的に支援)
 ↓
認定農業者が農業生産の相当部分を占める農業構造への誘導
農業経営の担い手不足の解消及び農業の担い手確保
地域農業の維持発展
意欲ある農業者への農用地の集積による農地(耕作放棄地)の有効活用

認定農業者の認定基準

現状

  • 専業農家又は専業農家を目指す方
  • 実質的な農業経営者(農業所得の申告者)
  • 本人の意欲(農水省も推進)

意欲と能力のある者が農業経営の発展を目指すため、これを支援します。
田辺市としては、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう将来(概ね5年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成します。
他産業並みの生涯所得に相当する年間農業所得、年間労働時間の水準を実現するものとし、仮に5年後それが実現できない見込みであっても、その後更なる規模拡大等により、その後5年後に実現できると見なせば認定するケースもあります。

構想(目標)

  • 農業所得が農業従事者1人で400万円程度(専従者給与含む) ※行政局管内は300万円程度
  • 労働時間が農業従事者1人で2,000時間程度
  • 経営規模が2.2ha以上(目安。営農類型による。)
  • 青色申告の実施(経営と家計の分離)
  • 家族経営協定による休日制、給料制の導入、臨時雇用の確保など。

メリット

  • 農業委員会等による農用地の利用の集積の支援 (農地のあっせん及び利用集積事業)
  • 日本政策金融公庫等からの融資の配慮
  • 農業者年金の保険料額の減額

ダウンロード

※まず「2.別紙内訳詳細」で各種数値を計算し内容を整理した上で、「1.農業経営改善計画認定申請書」に記入した方がスムーズです。(先に申請書から記入しても構いませんが、内訳を記入する際に数値を割っていくことになるため、計算が複雑になります。)

1.農業経営改善計画認定申請書

2.別紙内訳詳細

3.同意書

 

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このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9930 FAX 0739-22-9908
最終更新日:2021121