田辺市施設園芸総合支援事業
趣旨
この事業は、農作物の高品質化を推進し、中山間地域の活性化や梅との複合経営による経営安定化を目指すため、施設の整備を行う農業者に対し、補助金を交付するものである。
定義
施設とは、野菜、花き、果樹を栽培するための農業用ハウスとし、梅干しの用途に使用する農業用ハウスは対象としない。
交付対象者
この補助金の対象者となる者は、本市に住所を有する農業者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第4項又は第14条の4第3項の規定により、田辺市の認定を受けた農業者
(2)田辺市農業次世代人材投資資金交付要綱第3に掲げる要件をすべて満たしている農業者
(3)前2号のいずれにも該当しない者であって、平成17年5月1日市町村合併前の旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び旧田辺市のうち秋津川、長野、伏兎野、上野地域のいずれかの地域において、本事業を実施する農業者
交付対象事業
この補助金の交付対象となる事業は、農業者が5年以上の使用に耐え、面積が2アール以上の施設を新築する場合です。
対象経費
施設の資材及び設置に係る経費(60万円未満の経費は対象外)
補助率及び補助金の限度額
【通常】
補助率は事業費の3分の1以内(端数切捨)
補助金の上限は100万円(ただし、パイプハウスである場合は、1アールあたり20万円)
【新規就農者】
補助率は事業費の2分の1以内(端数切捨)
補助金の上限は150万円(ただし、パイプハウスである場合は、1アールあたり30万円)