田辺市HOME > 農業振興課 > 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業・経営開始資金)

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業・経営開始資金)

1.経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策・別記1)

概要

A.事業の内容

 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する。

B.交付対象者の要件

1.年齢・意欲
1-1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
1-2.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

2.名義・権利等
2-0.令和4年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をする者(個人・法人)
        ※令和3年度以前に独立・自営就農した者は対象外
2-1.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
2-2.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
2-3.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
2-4.農産物等の売上げや経費の支出などを交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
2-5.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3.計画
3-0.青年等就農計画(※1)の認定を受けた者であり、経営発展支援事業計画等(※2)が次の要件に適合していること。
        (※1)認定新規就農者 (※2)青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの
3-1.農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
3-2.計画の達成が実現可能であると見込まれること。

4.人・農地プラン
4-1.人・農地プランに位置づけられた者等であること。

5.融資
5-1.機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
        ※融資割合の定めはないが、本人負担分については全額融資を受ける必要あり。

6.継承の場合
6-1.継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であること。

8.他の制度との重複等
8-1.雇用就農資金による助成金の交付を(現在・過去に)受けていないこと。
8-2.経営継承・発展支援事業による補助金の交付を(現在・過去に)受けていないこと。
 

C.助成対象

1.事業内容
1-0.a.次に掲げる取組であって、自らの経営においてそれらを使用するものであること。
        b.交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。
1-1.機械・施設等の取得、改良又はリース
1-2.家畜の導入
1-3.果樹・茶の新植・改植
1-4.農地等の造成、改良又は復旧

2.対象外
2-1.原則として、農業経営の用途以外に供されるような汎用性の高いものではないこと。
        ※トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、バックホー、GPSガイダンスシステム等

3.費用・見積・耐用年数・保険・等
3-1.事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。
3-2.購入先の選定に当たっては、複数の業者からの見積もり徴取等により、事業費の減少に向けた取組を行うこと。
3-3.原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
3-4.整備を予定している機械・施設等について、共済や保険の加入等、被災に備えた措置がされるものであること。

4.他の制度との重複等
4-1.本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと
        ※融資に関する利子の助成措置を除く。
4-2.事業実施主体が事業計画の提出以前に自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。

D.助成額

1.基本額
1-0.補助対象事業費の上限1,000万円(経営開始資金を併用する場合は500万円)。最大3/4補助。
1-1.国は県が支援する額の2倍を支援する。(整備等内容ごとにそれぞれ千円未満切捨)
1-2.国の支援は補助率1/2を超えない範囲とする。
1-3.補助対象事業費の上限額は1,000万円とする。(経営開始資金を併用する場合は500万円)

2.その他
2-1.夫婦で農業経営を開始し、要件を満たす場合は、夫婦合わせて補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額とする。
2-2.複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者のそれぞれに対して上限額とする。
        ※令和3年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、他の役員も交付の対象外。

E.目標・ポイント・等

1.目標年度
1-1.事業実施年度の4年後の年度とする。

2.成果目標
2-1.経営発展支援事業計画等で選択した取組について、成果目標とする。

3.ポイント
3-1.経営発展支援事業計画について、取組をポイントの順に予算の範囲内で採択する。

F.報告等

1.報告
1-1.【実績報告】取組を完了したときは、実績報告兼助成金支払請求書を作成し、報告する。
1-2.【就農状況報告】事業実施の翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出する。
1-3.【機械施設等の適正な管理運営】
        a.処分制限期間を設定(処分・災害・増築等の制限や報告)。
        b.財産管理台帳の作成保管。
        c.管理運営日誌(利用簿等)を作成、整備、保存し、毎年提出。
1-4.【その他】住所等変更報告・就農報告・事業が完了しない場合等

2.返還
2-1.虚偽の申請をしたことが判明した場合には、全額を返還させるなど適切な措置を講ずる。

3.申請窓口
3-1.交付対象者の人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。


2.経営開始資金(新規就農者育成総合対策・別記2)

概要

A.事業の内容

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付する。

B.交付対象者の要件

1.年齢・意欲
1-1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
1-2.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

2.名義・権利等
2-0.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をする者(個人・法人)
2-1.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
2-2.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
2-3.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
2-4.農産物等の売上げや経費の支出などを交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
2-5.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
2-6.平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

3.計画
3-0.青年等就農計画(※1)の認定を受けた者であり、青年等就農計画等(※2)が次の要件に適合していること。
(※1)認定新規就農者 (※2)青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料を添付したもの
3-1.農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
3-2.計画の達成が実現可能であると見込まれること。

4.人・農地プラン
4-1.人・農地プランに位置づけられた者等であること。

5.所得
5-1.原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

6.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合
6-1.気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

7.他の制度との重複等
7-1.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
7-2.雇用就農資金・農の雇用事業・就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業・雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を(現在・過去に)受けていないこと。
7-3.経営継承・発展支援事業による補助金の交付を(現在・過去に)受けていないこと。

D.交付金額

1.基本額
1-1.交付期間1年につき150万円
1-2.交付期間は最長3年間。(経営開始後3年度目分まで)
1-3.交付申請は原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内。
1-4.申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営。

2.その他
2-1.夫婦で農業経営を開始し、要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて基本額に1.5を乗じて得た額を交付する。
2-2.複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者のそれぞれに対して基本額とする。
※経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外。

E.交付停止・返還等

1.交付停止
1-1.要件を満たさなくなった場合。
1-2.農業経営を中止した場合。
1-3.農業経営を休止した場合。
1-4.就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合。
1-5.適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合。
※「交付対象者の考え方」を満たさない場合、計画達成に必要な経営資産を縮小した場合、農地を遊休化した場合、適切に生産していない場合、従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合、など。
1-6.国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
1-7.前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。

2.返還
2-1.交付停止した残りの対象期間の月数分を月単位で返還する。
     ※所得要件を除く
2-2.虚偽の申請等を行った場合は経営開始資金の全額を返還する。
2-3.交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間を交付期間で除した値を乗じた額を返還する。
2-4.国は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表する。

F.報告等

1.報告
1-1.【交付期間中】
交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出する。
1-2.【交付期間終了後】
交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌を提出する。
1-3.【その他】住所等変更報告・中断報告・離農報告・等

2.申請窓口
2-1.交付対象者の人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。

このページに関するお問合せ先
田辺市 農業振興課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9930 FAX 0739-22-9908
最終更新日:2023315