中小企業信用保険法第2条第5項にかかる認定 「セーフティネット認定」について
制度の概要
和歌山県が行う中小企業融資制度をご利用になる際などに、市町村長が中小企業信用保険法第2条第5項1号から8号に該当する事業所として認定を行います。
申請について
下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。
令和3年1月6日から、認定申請書の様式が変更されています。
1号【連鎖倒産防止】
指定事業者名:株式会社高尾(名古屋市、パチンコメーカー)
指定期間 :令和4年3月3日~令和5年3月3日
指定事業者名:株式会社オフィスエイ・コム(栃木県小山市、産業機械装置製造業)
指定期間 :令和4年7月29日~令和5年7月28日
2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
◇令和4年4月22日より、日野自動車の一部生産停止に伴いセーフティネット2号が発動しました。
指定期間:令和4年3月4日~令和5年3月3日
指定期間:令和4年8月2日~令和5年8月1日
3号【突発的災害(事故等)】
4号【突発的災害(自然災害等)】
◇令和2年3月2日より、新型コロナウイルス感染症に関して、和歌山県がセーフティネット保証4号の指定地域となりました。
指定期間:令和2年2月18日~令和4年12月31日
5号【業況の悪化している業種(全国的)】
◇セーフティネット保証(5号)の認定申請について
令和5年1月1日から令和5年3月31日までの指定業種が公表されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
セーフティネット保証5号の認定申請について
6号【取引金融機関の破綻】
7号【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
◇令和5年1月1日~令和5年6月30日まで、以下の7信金がセーフティネット7号に係る指定金融機関となります。
指定金融機関:砺波信用金庫、金沢信用金庫、備前日生信用金庫、高岡信用金庫、遠州信用金庫、奈良信用金庫、兵庫信用金庫
※指定金融機関については中小企業庁ホームページを参照してください。
<必要書類>
・直近の金融機関借入残高証明及び前年同日の金融機関借入残高証明
・直近の決算書または確定申告書
8号【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
その他、認定に該当する要件等については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
【注意】
認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。
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