事前登録による本人通知制度について
本人通知制度とは
この制度は、事前に登録した方に、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、その事実を通知する制度です。本人通知をすることにより不正請求の抑止や早期発見、不正取得による個人の権利侵害の抑止及び防止を目的としています。
登録できる人
- 田辺市の住民基本台帳又は、戸籍の附票に記録されている人(除かれた人を含む)
- 田辺市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
登録方法
- 田辺市本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し、市民課窓口係、または龍神、中辺路、大塔、本宮の各行政局住民福祉課で登録の手続きをしてください。
- 受付時間は、土日祝日及び年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分となります。
- 疾病その他やむを得ない理由等により窓口へ直接申請をすることができない場合に限り、郵送による申請ができます。
登録に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付住民基本カード、旅券等官公署が発行した顔写真入りのもの1種類、又は健康保険証、年金手帳等を複数お持ちください。)
- 法定代理人による申請は、資格を証明する書類(戸籍謄本等)及び本人確認書類が必要です。
- その他の代理人による申請は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票に記載をした事項に関する証明書
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍に記載した事項に関する証明書
通知内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別と通数
- 交付請求者の種別(第三者・代理人)
通知対象とならない請求
- 住民票の写し等では、登録した本人と同一世帯の者からの請求。
- 戸籍謄抄本等では、登録した本人と同一戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の者からの請求。
- 国又は地方公共団体の公的機関からの請求。
- その他市長が特別な申出又は請求と認めた場合。
登録期間
登録期間はありません。
- 平成28年4月1日から登録期間(3年間)を廃止し、更新の申請手続が不要になりました。
- なお、平成28年3月31日以前に登録していただいていた方も、登録更新をしていただく必要はありません。
登録内容の変更・廃止の届出
- 登録事項に転居や戸籍の異動等の変更が生じた場合や登録を廃止したい場合には、「田辺市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。
※この制度は、住民票や戸籍の交付を差しとめる制度ではありません。