婚姻届
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 TEL 0739-26-9923
結婚されるときの届出です。
外国の方式で婚姻した場合や外国人との婚姻の場合は市民課へお問い合わせください。
届出期間
届出した日が婚姻日になります。
届出日を指定することはできません。また、事前に届け出ることはできません。
届出窓口
本庁舎市民課
行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
連絡所(三川・富里)
平日の執務時間外及び休日は、本庁舎・行政局とも宿日直で届出を受け付けます。
届出人
夫と妻
婚姻する本人が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず婚姻する本人による自筆の署名と押印をお願いします。
使者による届出の場合は、届出された方の住所に「受理通知書」をお送りします。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地
届出に必要なもの
婚姻届書
本人確認書類
戸籍届出をされた際に本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できますが、届出された方の住所に「受理通知書」をお送りします。
くわしくは戸籍届出時の本人確認にご協力くださいをご覧ください。
届出人の印鑑
該当する方のみご持参いただくもの
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
婚姻される方の本籍地が届出地と同じときは不要です。
婚姻される方が未成年者の場合は父母の同意書
他市町村から同日付けで転入される場合は、前住所地発行の転出証明書
住民基本台帳カード
氏名が変更する方はカードの裏面に記載します。
公的な身分証明証として利用している方は変更の手続きが必要です。
公的個人認証サービスを利用されている方は同時に電子証明書が失効します。
国民健康保険証
平日の執務時間外及び休日の場合は届書を預かるだけですので、証明の発行や国民健康保険の手続き等はできません。