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郵送で各種証明書を請求するとき

郵送による請求について

戸籍謄抄本等を窓口で請求することができない場合は、郵送で請求することができます。
なお、請求者が法人である場合は、郵送で各種証明書を請求するとき(法人用)をご覧ください。

請求できるもの

戸籍謄抄本等

  • 戸籍(除籍)謄抄本
  • 戸籍の附票
  • 身分証明書
  • 独身証明書

住民票等

  • 住民票(除票)
  • 住民票記載事項証明書
  • 住居表示変更証明書
  • 合併による字の名称変更証明

郵送請求される際の注意点

戸籍謄抄本等を請求できるのは、原則直系の方に限られます。
請求する戸籍に記載されていない方や田辺市で保管している戸籍で直系であることが確認できない場合は、関係がわかる戸籍謄本等の写しを同封していただく必要があります。
お急ぎの場合は、速達郵便等をご利用ください。

郵送による請求先

〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 

 田辺市役所 市民課 窓口係

請求時に送付いただくもの

請求書

本人確認書類の写し

必要となる本人確認書類は、本人確認についてをご覧ください。

本人確認書類となるものについてのご確認などは、市民課窓口係へお問い合わせください。

手数料

 各種証明書手数料このリンクは別ウィンドウで開きますの必要となる額を、郵便局発行の定額小為替又は普通為替にして同封してください。
 ※現金の場合は、現金書留をご利用ください。切手や収入印紙等は、手数料としてお取り扱いできません。

返信用封筒 (切手を貼り請求される方の住所氏名を表書きしたもの)

 請求される方の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
 送付先は、住民登録地又は本人確認書類に記載されている居住地になります。
 各種証明書を複数部ご請求される場合は、郵送料の切手を多めに同封してください。余った切手はお返しします。

申請時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等

田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行なわせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。

このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 窓口係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:2023322