自動車臨時運行(仮ナンバー)の許可を受けたいとき
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 TEL 0739-26-9923
車検の切れた自動車の検査等を受ける際には、臨時運行の許可(仮ナンバー)を受けて車両を運行することができます。
対象となる自動車の種類
普通自動車 (バス・トラック・乗用車)
小型自動車 (小型トラック・小型乗用車)
小型二輪自動車 (排気量251cc以上のオートバイ)
軽自動車 (軽トラック・軽乗用車)
大型特殊自動車 (ロードローラー・ブルドーザー)
自動車臨時運行許可証を利用できる条件
出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に田辺市が含まれている場合に許可されます。
仮ナンバーは公道を運行させるための例外措置ですので、使用要件等によっては貸出をお断りする場合があります。また、仮ナンバーは、許可を受けた車両、経路、期間、目的以外には使用できません。
自動車の試運転を行う場合
自動車の登録、検査を行う場合
自動車の販売引渡し
管轄地域を変更する場合
貸出期間
貸出日を含めて最大5日間です。
自動車を走らせる当日か前日に申請いただけます。ただし、前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
仮ナンバーの返却
貸出期間が終了したら有効期限日の翌日から5日間以内に返却してください。ただし、前日が閉庁の場合は翌開庁日となります。
返却されないと、道路運行車両法違反により罰則が適用される場合があります。
交付窓口
本庁舎市民課
行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
交付手数料
1件 750円
申請に必要なもの
本人確認書類の写し (運転免許証)
申請者の印鑑(個人で申請する場合)、または代表者の印鑑(法人で申請する場合)
自動車検査証(車検証)の原本
登録が抹消されている場合は、抹消登録証明書の原本
自賠責保険証(期間中に加入のもの)の原本
自動車を走らせる当日が保険期間内であることが必要です。
申請書ダウンロード
自動車臨時運行許可申請書
(19KB)
(PDFファイル)の表示や印刷には、アドビシステムズ株式会社のアドビリーダーが必要です。
Adobe Readerは、アドビシステムズ株式会社のサイトから最新版が無償で入手できます。
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紛失、き損したとき
仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合は、所轄の警察署に遺失物届または盗難届をし、市役所で亡失届の手続きをしていただくことになります。
くわしくは市民課へお問い合わせください。