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自動車臨時運行(仮ナンバー)の許可を受けたいとき

車検の切れた自動車の検査等を受ける際には、臨時運行の許可(仮ナンバー)を受けて車両を運行することができます。

対象となる自動車の種類

  • 普通自動車 (バス・トラック・乗用車)
  • 小型自動車 (小型トラック・小型乗用車)
  • 小型二輪自動車 (排気量251cc以上のオートバイ)
  • 軽自動車 (軽トラック・軽乗用車)
  • 大型特殊自動車 (ロードローラー・ブルドーザー)

自動車臨時運行許可証を利用できる条件

出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に田辺市が含まれている場合に許可されます。
仮ナンバーは公道を運行させるための例外措置ですので、使用要件等によっては貸出をお断りする場合があります。

仮ナンバーは、許可を受けた車両、経路、期間、目的以外には使用できません。

  • 自動車の試運転を行う場合
  • 自動車の登録、検査を行う場合
  • 自動車の販売引渡し

貸出期間

貸出日を含めて最大5日間です。
自動車を走らせる当日か前日に申請いただけます。ただし、前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。

仮ナンバーの返却

貸出期間が終了したら、有効期限日から5日以内に返却してください。ただし、前日が閉庁の場合は翌開庁日となります。
返却されないと、道路運行車両法違反により罰則が適用される場合があります。

交付窓口

  • 市民課
  • 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

交付手数料

  • 1件 750円

申請に必要なもの

  • 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 自動車検査証(車検証)の原本または電子車検証の原本及び自動車検査証記録事項
    ※登録が抹消されている場合は、抹消登録証明書
  • 自賠責保険証の原本(期間中に加入のもの)※自動車を走らせる当日が保険期間内であることが必要です。

電子車検証

令和5年1月4日から自動車検査証(車検証)の電子化が開始し、新規登録・継続検査等の際に順次「電子車検証」(A6サイズ厚紙(ICタグ付き))が発行されます。電子車検証の券面には車検有効期限(有効期間の満了する日)が印字されないため、電子車検証と同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」をご持参ください。

申請書ダウンロード

紛失、き損したとき

仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合は、所轄の警察署に遺失物届または盗難届をし、市役所で亡失届の手続きをしていただくことになります。くわしくは、市民課へお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:202427