離婚届
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 TEL 0739-26-9923
離婚するときの届出です。
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
外国の方式で離婚した場合や外国人との離婚の場合は市民課へお問い合わせください。
届出期間
協議離婚の場合は、届出した日が離婚日となります。
裁判離婚の場合は、調停の成立または審判・裁判の確定日から10日以内に届出なければなりません。
届出窓口
本庁舎市民課
行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
連絡所(三川・富里)
平日の執務時間外及び休日は、本庁舎・行政局とも宿日直で届出を受け付けます。
届出人
協議離婚の場合は、夫と妻
裁判離婚の場合は申立人
夫婦が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず夫婦本人による自筆の署名と押印をお願いします。
使者による届出の場合は、届出された方の住所に「受理通知書」をお送りします。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
夫婦の本籍地
届出人の所在地
届出に必要なもの
離婚届書
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
本籍地が届出地と同じときは不要です。
届出人の印鑑
該当する方のみご持参いただくもの
離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻中の氏を名乗る場合に必要です。
旧姓にもどっても離婚後3か月以内であれば裁判所の許可なく婚姻中の氏を名乗ることができます。
本人確認書類(協議離婚の場合)
戸籍届出をされた際に本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できますが、届出された方の住所に「受理通知書」をお送りします。
くわしくは戸籍届出時の本人確認にご協力くださいをご覧ください。
調停調書の謄本(調停離婚の場合)
審判・判決の謄本と確定証明書(審判・裁判離婚の場合)
住民基本台帳カード
氏名が変更する方はカードの裏面に記載します。
公的な身分証明証として利用している方は変更の手続きが必要です。
公的個人認証サービスを利用されている方は同時に電子証明書が失効します。
国民健康保険証
平日の執務時間外及び休日の場合は届書を預かるだけですので、証明の発行や国民健康保険の手続き等はできません。
その他の手続き
児童手当の手続き
児童扶養手当の手続き
ひとり親家庭医療の手続き
関連情報
入籍届
夫婦が離婚した際、父母のどちらが親権者になっても子供の戸籍が変動することはありません。
離婚した際に作られた戸籍に子供を入籍するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
許可を得てから入籍の手続きをすることができます。