印鑑登録証明書(印鑑証明)を申請するとき
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 TEL 0739-26-9923
祝日、年末年始を除く毎週木曜日は、本庁舎市民課の申請窓口を午後7時まで時間延長しています。
田辺市で印鑑登録をしている方は、印鑑登録証明書(印鑑証明)を取得することができます。
合併前に旧龍神村・旧中辺路町・旧大塔村・旧本宮町で登録した印鑑登録証も有効です。また、新しいカードに切り替えることもできます。
登録証を紛失された場合や、登録した印鑑を変更するときは再度印鑑登録が必要になります。
印鑑登録の方法は印鑑を登録するにはをご覧ください。
印鑑登録証(カード)をお持ちでない場合は発行できません。
廃止手続きをしたカードや転入前に住民登録していたときのカードは使用できません。
カードの持ち主を特定できない申請は受付できません。
交付窓口
本庁舎市民課
行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
連絡所(上芳養・中芳養・芳養・秋津川・上秋津・長野・三栖・新庄・三川・富里・近野)
交付手数料
200円
申請に必要なもの
登録した本人が申請するとき
田辺市印鑑登録証
たなべ市民カード、合併前の旧町村のカードも有効です。
登録した印鑑は必要ありません。
廃止手続きをしたカードや転入前に住民登録していたときのカードは使用できません。
代理人が申請するとき
申請書に必要な方の住所、氏名、生年月日を正確に記入されていない場合は発行できません。
田辺市印鑑登録証
たなべ市民カード、合併前の旧町村のカードも有効です。
登録した印鑑は必要ありません。
廃止手続きをしたカードや転入前に住民登録していたときのカードは使用できません。
代理人の認印
申請書ダウンロード
印鑑登録証明書交付申請書
(21KB)
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