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郵送で転出証明書を請求するとき

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 TEL 0739-26-9923

田辺市から他の市町村へ引っ越す際に必要な転出証明書を郵送で請求することができます。
窓口で転出の手続きをされる方はこちらをご覧ください。
住民基本台帳カードをお持ちの方は付記転出をすることもできます。
くわしくは住民基本台帳カードを利用した付記転出(転入)届をご覧ください。
郵送で各種証明書を請求するときはこちらをご覧ください。

郵送請求される際の注意点

請求書が届いた日に書類を作成いたします。お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。
請求者の住民登録地、新しく住民登録する住所以外には転出証明書を送付することができません。

書類送付先

〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 
           田辺市役所市民課

交付手数料

無料です。
ただし、再発行の場合は200円です。

請求時に送付いただくもの

郵送による転出証明請求書 PDFファイル (15KB)
本人確認書類の写し

くわしくは郵送による各種証明書の請求時には本人確認書類の写しが必要ですをご覧ください。

本人確認書類となるものについてのご確認や、本人確認書類をお持ちでない場合は、市民課へお問い合わせください。

手数料(再発行の場合のみ)

 転出証明書は無料です。ただし再発行の場合は手数料が200円かかります。
 郵便局発行の定額小為替か現金の場合は現金書留をご利用ください。
 切手や収入印紙等は手数料としてお取り扱いできません。

返信用封筒 (切手を貼り請求される方の住所氏名を表書きしたもの)

 あなたの住所・氏名を書いて切手を貼ってください。
 送付先は、住民登録地または新しく住民登録する住所です。

請求書ダウンロード

郵送による転出証明請求書 PDFファイル (15KB)

PDFファイル(PDFファイル)の表示や印刷には、アドビシステムズ株式会社のアドビリーダーが必要です。
Adobe Readerは、アドビシステムズ株式会社のサイトから最新版が無償で入手できます。
GetAdobeReader

申請時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等

田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行なわせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。

関連情報

転出届
住民基本台帳を利用した付記転出(転入)届
郵送で各種証明書を請求するとき
郵送による各種証明書の請求時には本人確認書類の写しが必要です

窓­口係の業務

住所や世帯が変わるときの届出
戸籍に関する主な届出
印鑑登録
各種証明書が必要なとき
郵送で請求手続きをするとき
住民基本台帳カード
公的個人認証サービス
臨時運行許可(仮ナンバー)
船員手帳
連絡所
関連情報

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最終更新日:20091124

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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