死亡届
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 TEL 0739-26-9923
ご家族等が亡くなられたときの届出です。
病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で死亡された場合や外国人の場合は市民課へお問い合わせください。
届出期間
死亡を知った日から7日以内
届出窓口
本庁舎市民課
行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
連絡所(三川・富里)
平日の執務時間外及び休日は、本庁舎・行政局とも宿日直で届出を受け付けます。
届出人
死亡者の親族・同居者など
届出人が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず届出人による自筆の署名と押印をお願いします。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
死亡地
死亡者の本籍地
届出人の所在地
届出に必要なもの
死亡診断書【死亡届書】
届出人の印鑑
平日の執務時間外及び休日の場合は届書を預かり、埋火葬の許可を行うだけですので、証明の発行や、葬祭費の手続き等はできません。
埋火葬許可申請
田辺市斎場、白浜町斎場、みなべ町斎場、清浄苑(新宮市)での火葬手続きができます。
くわしくは市民課へお問い合わせください。