ガソリン容器への詰め替え販売時における本人確認等について義務化されました! (令和2年2月1日施行)
本人確認、使用目的の確認等が義務化
令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この省令は、令和元年7月、京都市内において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生したことから、同様の事案の発生を抑止するため改正されたもので、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務化されたものです。
給油取扱所等の事業所関係者の皆さまへ
- ガソリン等の詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
- ガソリンを小分けで販売する際は、顧客の本人確認や使用目的の問いかけを行ってください。
- 販売した数量、購入目的の記録を行ってください。
- 不審者を発見した場合は、警察へ通報してください。
【国運用通知抜粋】本人確認及び販売記録の作成等に関連する個人情報等の取扱いの留意点について(1128KB)
ガソリンを容器で購入を希望される皆さまへ
- セルフスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることはできません。
- ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
- ガソリンを容器で購入する場合、本人確認のため運転免許証などの掲示をお願いします。
- 購入するガソリンの使用目的について、ガソリンスタンド従業員からの問いかけにお答えください。