危険物施設の定期点検について
1 危険物施設の基準維持義務と定期点検
すべての危険物施設の所有者、管理者又は占有者には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第10条第4項)を維持する義務(消防法第12条第1項)が課せられており、常に自らの危険物施設を点検しなければなりません。
また、政令で定めた危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存する義務(消防法第14条の3の2)があります。
2 定期点検が義務となる危険物施設
義務となる危険物施設 | 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等 |
製造所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
【備考:次の危険物施設は除く】
・鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めているもの
・火薬取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めているもの
・指定数量の倍数が30以下でかつ、引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)
・移送取扱所のうち配管の延長が15㎞を超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7㎞以上15㎞以下のもの
3 定期点検記録表
施設区分ごとの定期点検記録表は、次表のとおりです。
定期点検記録表……「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月29日付け消防危第48号)より