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住宅用火災警報器の設置場所について

住宅用火災警報器の設置場所は

まずは寝室をチェック

就寝に使用している部屋に設置します。
(ふだん就寝している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます。)

                                heya

次に階段をチェック

就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。)

 setti

3階建て以上はさらにチェック

 3階建て以上は、就寝に使用する部屋の場所によって住宅用火災警報器を設置する場所が変わりますので、消防本部にお問い合わせください。

住宅用火災警報器を設置しなくてもよい階のある方は、最後のチェック

今までのチェックで住宅用火災警報器を設置する必要のなかった階で、7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。

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  • 設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。
  • 日本住宅性能表示基準に定める火災時の安全に関することで2等級以上の評価を得るためには、台所への住宅用火災警報器の設置が必要です。

実際に取り付けてみましょう

<天井の場合>

住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。

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はりなどがある場合の取り付けは・・・
住宅用火災警報器の中心をはりから60cm以上離します。

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エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは・・・
換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。

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<壁の場合>

天井から15~50cm以内に住宅用火災警報器の中心がくるようにします。

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住宅用火災警報器の設置について

 
このページに関するお問合せ先
田辺市 消防本部 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町46番地の119 TEL 0739-22-0119 FAX 0739-22-3402
最終更新日:2017919

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