消火器、住宅用火災警報器等の不適正な訪問点検・販売にご注意!
全国各地で、不適正取引による被害が多発しています。
消火器の点検について、承諾する前に必ず契約業者であるかを確認しましょう。
契約業者でない場合は・・・
<トラブル防止のポイント>
◎身分証明書の提示を求める。
◎はっきりと点検を拒否する。
◎契約書にハンコを押さない。
不適正な点検や高額請求をする点検業者が来たら、すぐに近くの警察署と消防署に通報してください。
点検業者の手口は・・・
1.特に消火器をたくさん設置している建物を狙ってきます。
- 支店、出張所等が多い事業所
- スーパー、百貨店
- 学校、幼稚園、保育所
2.出入りの点検業者を巧妙に装います。
- 訪問前に電話をかけて信用させます。
- 本社などからの依頼のように装います。
3.点検の承諾をあいまいにすると、素早く消火器を集めだします。
- 正規の契約業者の点検内容をみて、点検の理由をでっちあげます。
4.内容を説明せず、一見合法的な書面に署名、押印を求めてきます。
- 点検等の理由づけが記入された一見合法的に見える契約書を提示してきます。
消火器、住宅用火災警報器等の不適正な訪問販売トラブルが増えています。
訪問販売の手口
- 消防の方から来ました。
- 消防、市役所等からのあっせん依頼がありました。
- 一般家庭にも消火器の設置が義務付けられました。
- 設置しないと罰せられます。
トラブル防止のポイント
- 消防署では、「消火器」、「住宅用火災警報器」の販売及びあっせんは一切行っていません。
- 消防署では、一般家庭に「消火器」の設置を推進していますが、設置に法的な義務はありません。
- 「住宅用火災警報器」の設置義務者に対する罰則は設けられていません。
- あやしいと思ったら、身分証明書の掲示を求めましょう。
- 預かり書など、どのような書面にもサインをしたり、ハンコを押さないようにしましょう。
- 脅迫的な行動があったときは警察へ相談しましょう。
クーリングオフ制度について
意に添わない契約をしてしまったら!
訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日間以内であれば、書面で契約を解約できますので、契約書や領収書などをしっかりと取っておきましょう。
田辺市企画部自治振興課市民生活係 | TEL 0739-26-9911 |
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田辺市消防本部予防課予防係 | TEL 0739-26-9954 |