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危険物の貯蔵・取扱いの注意事項

1 危険物の特徴
 (1) 火災が発生する危険性が高い
 (2) 火災が発生した場合、拡大スピードが速い
 (3) 火災が発生した場合、消火が困難

☆ガソリン等を収納する容器の選び方についてPDFファイル(226KB)

☆ガソリンや軽油の危険性PDFファイル(28KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

☆ガソリンスタンドでガソリンや軽油を容器で購入する際の注意事項PDFファイル(29KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2 届出等
 (1) 指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合(指定数量の倍数が1以上)
 ※ 消防法に基づき、田辺市長の許可を受けなければなりません。
 (2) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合
 (指定数量の倍数が0.2以上)
 ※ 田辺市火災予防条例に基づき、消防長又は消防署長に届け出なければなりません。

 
油種名 指定数量
ガソリン 200リットル
灯油・軽油 1,000リットル

3 指定数量の算出方法
 (1) 単一の油種を貯蔵し、又は取り扱う場合
 例1 ガソリンを200リットル貯蔵した場合
 200リットル(貯蔵量)÷200リットル(指定数量)=1倍
 ※ 指定数量以上であり、田辺市長の許可が必要
 例2 灯油を200リットル貯蔵した場合
 200リットル(貯蔵量)÷1,000リットル(指定数量)=0.2倍 
 ※ 指定数量の5分の1以上であり、消防長又は消防署長への届け出が必要

 (2) 複数の油種を貯蔵し、又は取り扱う場合
 例 ガソリン50リットルと灯油500リットルを貯蔵した場合
 ガソリン:50リットル(貯蔵量)÷200リットル(指定数量)=0.25倍
 灯油:500リットル(貯蔵量)÷1,000リットル(指定数量)=0.5倍
 総倍数:0.25倍(ガソリン)+0.5倍(灯油)=0.75倍
 ※ 指定数量の5分の1以上であり、消防長又は消防署長への届け出が必要

4 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の注意事項
 (1) みだりに火気を使用しないようにしましょう。
 (2) 常に整理、清掃を行い、空箱などは置かないようにしましょう。
 (3) 漏れ、あふれ、飛散しないようにしましょう。
 (4) 危険物を収納する容器は、法令で定められたものを使用しましょう。
 (ガソリンは金属容器、灯油はプラスチック又は金属容器)
 (5) 容器は必ず密閉し、直射日光のあたらない場所に保管しましょう。
 (6) 火気を使用する場所には、絶対に保管しないようにしましょう。
 (7) 保管場所には、可燃性物品を置かないようにしましょう。
 (8) ガソリン、灯油、軽油など揮発性の高いものを取り扱う場合は、人体の静電気を除去しましょう

5 静電気事故を防ぐポイント
 (1) 人体の静電気を除去する。
 (金属製のものに触れると人体の静電気は少なくなります。)
 (2) 作業室は換気、排気を行い、湿度を高くする。(水撒きをするなど)
 (3) アース線による接地を取る。
 (4) 摩擦を少なくする。
 (危険物を容器等に注入する際、流速を遅くすることで摩擦が少なくなります。)
 (5) 帯電防止の作業服等の着用(静電気が発生しにくい製品があります。)

このページに関するお問合せ先
田辺市 消防本部 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町46番地の119 TEL 0739-22-0119 FAX 0739-22-3402
最終更新日:2016930

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