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住民基本台帳カードとは

田辺市内に住民登録をされている方は、住民基本台帳カードをお持ちになることができます。
カードを申請する場合は住民基本台帳カードをつくるにはをごらんください。

住民基本台帳カードでできること

田辺市以外の市区町村でも住民票の写しがとれます。
  • 本人または同一世帯の方の住民票の写しの交付を受けることができます。
顔写真つきのカードの場合、官公署発行が発行した本人確認書類として利用できます。
  • 提出先によっては本人確認書類として認められていない場合もありますので、提出先にご確認ください。
インターネットによるオンライン申請をする際に必要なICカードとして利用できます。
転出の手続きを一部簡略化することができます。

利用される際の注意点

  • 住基カードの有効期限は発行日から10年間です。ただし、外国人住民の方で永住者以外の中長期在留者は、在留期間の満了の日まで。
  • 住基ネットを利用した業務の受付時間は、午前9時から午後4時30分までです。
  • 市民課、各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)でカードに関する手続きができます。
  • カード交付時に設定した暗証番号は第三者に知られないように注意してください。
  • カードが盗難にあった場合等は警察に届け出てください。

カードに関しての届出が必要な場合

  • 氏名や住所が変更したとき(カードの裏面に変更後の氏名や住所を記載します。)
  • 暗証番号を忘れてしまったとき
  • 暗証番号を変更したいとき
  • カードの利用を一時停止するとき、また、解除するとき
  • カードが不要になったとき
  • カードを紛失したり、盗難にあったとき

このようなときはカードをお返しください

カードを返却できない場合は紛失届の受理番号、罹災証明書等が必要です。

  • 住民票コードを変更したとき
  • カードが不要になったとき
  • カードが破損したとき
  • 紛失したカードが発見されたとき

このようなときはカードの交付(再交付)申請をしてください

  • カードを紛失、焼失したため、新しいカードを作りたいとき
  • カードの破損等により新しいカードを作りたいとき
  • カードの有効期限が3ヶ月未満となったとき
  • カードの様式を変更する場合(顔写真なしのカードから顔写真つきのカードにするとき)
  • カード裏面の追記領域の余白がなくなったとき

関連情報

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:20151020