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住民基本台帳カードとは

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 TEL 0739-26-9923

田辺市内に住民登録をされている方は、住民基本台帳カードをお持ちになることができます。
カードを申請する場合は住民基本台帳カードをつくるにはをごらんください。

住民基本台帳カードでできること

田辺市以外の市区町村でも住民票の写しがとれます。

 本人または同一世帯の方の住民票の写しの交付を受けることができます。

顔写真つきのカードの場合、公的な身分証明書として利用できます。

 提出先によっては身分証明書として認められていない場合もありますので、提出先にご確認ください。

インターネットによるオンライン申請をする際に必要なICカードとして利用できます。

 e-taxや電子入札に必要な電子証明書用のICカードとして利用できます。
 くわしくは公的個人認証サービスとはをご覧ください。

転出の手続きを一部簡略化することができます。

 くわしくは住基カードを利用した付記転出(転入)届をご覧ください。

利用される際の注意点

住基カードの有効期限は発行日から10年間です。

 有効期限内であっても田辺市の住民でなくなった場合は無効になります。

住基ネットを利用した業務の受付時間は午前9時から午後4時30分までです。
本庁舎市民課・各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)でカードに関する手続きができます。
カード交付時に設定した暗証番号は第三者に知られないように注意してください。
カードが盗難にあった場合等は警察に届け出てください。

照合番号の入力を求められたとき

こちらの照合番号のご案内をご覧ください。

カードに関しての届出が必要な場合

氏名や住所が変更したとき

 カードの裏面に変更後の氏名や住所を記載します。

暗証番号を忘れてしまったとき
暗証番号を変更したいとき
カードの利用を一時停止するとき、また、解除するとき
カードが不要になったとき
カードを紛失したり、盗難にあったとき

 カードを返却できない場合は、紛失届の受理番号、罹災証明書等が必要です。

このようなときはカードをお返しください

カードを返却できない場合は紛失届の受理番号、罹災証明書等が必要です。

田辺市民でなくなったとき
住民票コードを変更したとき
カードが不要になったとき
カードが破損したとき
紛失したカードが発見されたとき

このようなときはカードの交付(再交付)申請をしてください

カードを紛失、焼失したため、新しいカードを作りたいとき
カードの破損等により新しいカードを作りたいとき
カードの有効期限が3ヶ月未満となったとき
カードの様式を変更する場合(顔写真なしのカードから顔写真つきのカードにするとき)
カード裏面の追記領域の余白がなくなったとき

関連情報

住民基本台帳カードをつくるには
住民基本台帳カードを利用した付記転出(転入)届
住民基本台帳カード総合情報サイト(総務省)

窓­口係の業務

住所や世帯が変わるときの届出
戸籍に関する主な届出
印鑑登録
各種証明書が必要なとき
郵送で請求手続きをするとき
住民基本台帳カード
公的個人認証サービス
臨時運行許可(仮ナンバー)
船員手帳
連絡所
関連情報

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最終更新日:2010311

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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