「動物の愛護及び管理に関する法律」について
ご存じですか!!「動物の愛護及び管理に関する法律」について
この法律では動物愛護の精神や飼い主の責任等が定められております。このなかで、愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者に対して5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処す、あるいは、遺棄した者に対して1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すといった罰則規定があります。
※「動物の愛護及び管理に関する法律」については、電子政府の総合窓口(e-Gov)内をご覧ください。
飼い主のいない猫について
飼い主のいない猫(ノラ猫)に関して、ふん尿や不用意な給餌により居ついてしまうなどの苦情は少なくありません。
その多くは、もともとペットとして飼われていたもので、こうした遺棄行為は処罰される行為です。また、猫がかわいそうだからといって、不用意な給餌を行うと猫が増え続け、周囲に迷惑をかけることにもなります。
こうした飼い主のいない猫を増やさないためには、飼い主は猫の寿命が尽きるまで飼う、むやみに増やさないために不妊去勢手術を行う、飼い主のいない猫への不用意な給餌は行わないなど、私たち人間側がきちんとルールを守ることが大切なのではないでしょうか。
和歌山県では、不幸な猫をなくすプロジェクトとして「和歌山県地域猫対策支援事業」や「譲渡の促進」などの事業を実施しております。詳しくは下記リンクにてご参照ください。
※田辺市における補助金制度「飼い主のいない猫の不妊及び去勢手術補助金」は平成29年度を以て終了いたしました。
猫を飼うときは
飼い猫の繁殖を望まない場合は不妊や去勢手術をしましょう。また、感染症や不慮の事故を防ぐといったことから室内飼いに努めましょう。