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「外来生物」について

「外来生物」とは?

  たとえばアメリカザリガニのように、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって外国から入ってきた生物のことを指します。

「特定外来生物」とは?

 海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの又は及ぼすおそれがあるものの中から外来生物法で指定されたものを言います。特定外来生物は、生きている個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
●外来生物法の概要
 ⇒(http://www.env.go.jp/nature/intro/1law/index.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます
●特定外来生物一覧
 ⇒(http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます
※特定外来生物の取扱については、ご注意ください。
 「販売・飼育・譲渡・放出(放流)の禁止」

市内の特定外来生物-オオキンケイギク

 オオキンケイギクは、北アメリカ原産の多年草で、5月から7月にかけてコスモスの花弁に似た黄色い花を咲かせます。強靭でよく生育することから、かつては工事の際の法面緑化に使用されたり、苗が販売されたりしておりました。しかし、あまりにも強く、いったん定着してしまうと在来の野草の育成場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまうため、平成18年に外来生物法に基づく特定外来生物に指定され、生きたままの運搬栽培譲渡などが原則として禁止されております。

 オオキンケイギク7   オオキンケイギク77        和名 オオキンケイギク

学名 Corepsis lanceolata

科名 キク科

原産地 北アメリカ

特徴 キク科の多年生草本で高さは30cm~70cm程度になる。

         開花期は5~7月、とても強靭で繁殖力が強く、かつて観賞用・緑化用として国内に導入され、道路の法面

       緑化等に使用されていたほか、ポット苗で園芸植物としても流通していた。

オオキンケイギク79(1696KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

花の写真、茎の先端に花が付いている。

(画像クリックで拡大)

 

○花の特徴

 ・花はコスモスに似た形状で直径5~7cmの頭状花(茎の先端に一つの花を付ける)

 ・花びらの色は黄橙色で、花の中央部も同じ色をしている。

 ・花びらの先端には不規則に4~5つのギザギザがある。

 ・コスモスとは開花時期が異なる(コスモスは秋)

駆除へのご協力のお願い

オオキンケイギクは非常に繁殖力が強く、生態系に重大な影響を及ぼす恐れがあることから、外来生物法により

「特定外来生物」に指定されており、栽培運搬販売など原則禁止されています。※違反すると個人の場合は

3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます。

所有地に生息している場合は駆除へのご協力をお願いします。

駆除の方法

 ・花が咲き始める5月上旬に、根こそぎ抜き取ることが効果的です。

 ・根絶には時間がかかります。駆除した後も根や種が土の中に残っているため、また翌年に生えてきます。毎年根

 気よく続けることが効果的です。                                                                               

 ・駆除した後は種が飛び散らないように丈夫な袋に入れ、しっかりと口を縛り枯らしてから燃えるごみとして出し

    ましょう。

 

県内の特定外来生物このリンクは別ウィンドウで開きます   

 

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(生態系被害防止外来種リスト)

 外来生物法に基づく規制の対象である特定外来生物のみならず、以下による侵略性が高い外来種を幅広く選定したものです。

  侵略性が高く、我が国の生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれのある外来種を選定。

 外来生物法に基づく規制の対象となる特定生物。未判定外来生物に加えて、同法の規制対象以外の外来種も幅広く選定。

 国外由来の外来種だけでなく、国内由来の外来種も対象。
●生態系被害防止外来種リスト
 ⇒(http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます
 

外来生物に関する注意喚起について

 環境省及び関係機関からの外来生物に関する注意喚起について掲載します。

 注意喚起情報(平成28年2月29日発表)PDFファイル(321KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

大切なのは扱う人の意識

 近年、ペットとして飼われていた外来生物や昆虫などの遺棄が問題となっています。こうした行為は、地域の生態系を脅かすだけでなく、動物愛護の点からも、防止する必要があります。外来生物問題は、無責任な飼い主による生物の遺棄のような、人の行為により引き起こされるということを理解し、私たち自身が、多様な在来生物が住む、バランスのとれた自然環境を守るという意識を高めるようにしましょう。

このページに関するお問合せ先
田辺市 環境課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255
最終更新日:2022531

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