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野焼きについて

 いわゆる野焼き(処理基準にしたがって行われない廃棄物の焼却)は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。
 ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野焼きと同じです。付近の住民の方にも迷惑をかけますので、やめましょう。次に掲げる場合を除き、廃棄物を焼却することは、禁止されています。

焼却禁止の例外

  • 法律に定められた処理基準にしたがって行う廃棄物の焼却。
  • 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却、家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却。
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
    例:河川管理者が管理のために行うための伐採した草木等の焼却
  • 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
    例:災害時における木くず等の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
    例:どんど焼等
  • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例:農業者が行う梅剪定枝等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
    例:暖をとるためのたき火、キャンプファイアー等を行う際の木くず等の焼却
    ただし、「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。

罰則

 廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられます。

ダイオキシン類対策特別措置法

 ダイオキシン類は、毒性が非常に強く分解されにくい物質で、その総排出量の約8〜9割は、廃棄物焼却施設から排出されているともいわれます。
 このため、廃棄物の焼却に伴うダイオキシン類の排出をへらすため、廃棄物の焼却処分に関して、法律により規制の強化が図られています。

家庭用小型焼却炉の規制が強化されました

 廃棄物の焼却に伴う「ダイオキシン類」の排出を減らしていることが急がれています。このため、平成9年から大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、また、ダイオキシン類対策特別措置法が平成12年1月15日に施行され、廃棄物の焼却について焼却施設の構造・維持管理・処理基準などの強化が図られました。
 また、今まで規制されていなかった家庭用小型(簡易)廃棄物焼却炉についても廃棄物処理法により焼却炉の構造基準が適用されるようになりました。

廃棄物焼却炉の構造基準

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること
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最終更新日:20151026

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