田辺市営墓地について
田辺市内には市営墓地が8施設あり、墓地内の定期的な草刈りや立木の伐採、花がら回収など適正な維持管理に努めています。
芳養みどり墓地(西墓地)
所在地 | 田辺市芳養町1375番地 | |
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供用開始 | 昭和41年 | |
面 積 | 5,233平方メートル | |
区画数 | 699区画 | |
永代使用料 | 内 訳 | 金 額 |
旧畑1段目 | 80,000円 | |
旧畑2段目 | 75,000円 | |
旧畑3段目 | 65,000円 | |
旧畑4段目 | 55,000円 | |
旧畑5段目 | 40,000円 | |
旧畑6段目 | 30,000円 | |
旧畑7段目 | 30,000円 | |
旧山林1段目 | 70,000円 | |
旧山林2段目 | 60,000円 | |
旧山林3段目 | 50,000円 | |
旧山林4段目 | 30,000円 | |
旧山林東奥 | 70,000円 |
芳養みどり墓地(東墓地)
所在地 | 田辺市芳養町1374-1 | ||
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供用開始 | 昭和41年 | ||
面 積 | 5,233平方メートル | ||
区画数 | 699区画 | ||
永代使用料 | 95,000円 |
はやざと霊苑
所在地 | 田辺市芳養町1668番地 | |
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供用開始 | 昭和60年 | |
面 積 | 99平方メートル | |
区画数 |
141区画 (内、市管理区画 無) |
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永代使用料 | ||
100,000円 |
末広霊苑
所在地 | 田辺市末広町6番5号 | |
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供用開始 | 昭和62年 | |
面 積 | 1,041平方メートル | |
区画数 |
304区画 (内、市管理区画 無) |
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永代使用料 | ||
250,000円 |
天神霊苑
所在地 | 田辺市天神崎19番17号 | |
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供用開始 | 昭和57年 | |
面 積 | 3,256平方メートル | |
区画数 |
405区画 (内、市管理区画33区画) |
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永代使用料 | 150,000円 |
神子浜墓地
所在地 | 田辺市文里二丁目32番44号 | |
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供用開始 | 平成2年 | |
面 積 | 2,370平方メートル | |
区画数 |
570区画 |
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永代使用料 | 280,000円 |
龍神村墓地
所在地 | 田辺市龍神村東1671番地の2 | |
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供用開始 | 不詳 | |
面 積 |
185平方メートル |
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区画数 |
19区画 (内、市管理区画 無) |
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永代使用料 | 15,000円 |
本宮町大居墓地
所在地 |
田辺市本宮町大居990番地の1 |
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供用開始 | 平成2年 | |
面 積 |
1,275平方メートル |
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区画数 |
72区画 |
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永代使用料 | 260,000円 |
田辺市営墓地を使用するにあたっての注意事項
1 墓地使用権は、市長の許可を得て承継するほかは、第三者に譲渡し又は貸し付けてはいけません。
2 次に該当する場合は、届出をお願いします。
ア 使用権を承継しようとするとき(田辺市墓地条例施行規則第7条)
必要な届出 田辺市墓地使用権承継許可申請書(60KB)
添付書類 田辺市墓地使用許可書(原本) ※紛失した場合は、紛失届(118KB)
誓約書(64KB)
戸籍謄本(承継者と被承継者の関係が分かる内容)
イ 使用権を返還しようとするとき(田辺市墓地条例施行規則第9条)
必要な届出 田辺市墓地使用権返還書(57KB)
添付書類 田辺市墓地使用許可証(原本) ※紛失した場合は、紛失届(118KB)
※埋蔵されている場合は墓地改葬許可申請手続きが必要になります。
墓地改葬許可申請手続きについてはこちら
ウ 墓地住所又は氏名に異動を生じたとき(田辺市墓地条例施行規則第10条)
必要な届出 田辺市墓地使用許可者住所等異動届(58KB)
添付書類 (住所変更の場合)住民票
(氏名変更の場合)戸籍抄本
エ 遺骨、遺髪、その他遺留品を埋蔵しようとするとき(田辺市墓地条例施行規則第11条)
必要な届出 田辺市墓地埋蔵(改葬発掘)届(60KB)
添付書類 火葬証明書または改葬許可書(原本)
田辺市墓地使用許可証(写し)
3 墓地使用者は、墓地を使用する必要がなくなったとき、又は使用許可を取消されたときは、速やかに
当該墓地を原状に回復して返還してください。
4 墓地使用者は、その使用する墓地内を常に清掃し、墓標、その他工作物が転倒等により他人に迷惑を
及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理又は手入れをしてください。
使用料の還付について
使用権返還にあたり、未使用の場合は、使用料の還付対象となります。(田辺市墓地条例施行規則第6条)
還付条件については、下記のとおりです。
1 未使用で10年以内 | 100分の100 |
2 未使用で15年以内 | 100分の75 |
3 未使用で20年以内 | 100分の50 |
4 市長が認める特別な事由のため |
還付の対象となる場合は、届出が必要です。
ア 使用料の還付を受けるとき(田辺市墓地条例施行規則第6条)
必要な届出 田辺市墓地使用料還付申請書(174KB)
添付書類 田辺市墓地使用許可書(原本) ※紛失した場合は、紛失届(118KB)