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田辺市営墓地について

 田辺市内には市営墓地が8施設あり、墓地内の定期的な草刈りや立木の伐採、花がら回収など適正な維持管理に努めています。

芳養みどり墓地(西墓地)

所在地 田辺市芳養町1375番地
供用開始 昭和41年
面 積 5,233平方メートル
区画数 699区画
永代使用料 内 訳 金 額
旧畑1段目 80,000円
旧畑2段目 75,000円
旧畑3段目 65,000円
旧畑4段目 55,000円
旧畑5段目 40,000円
旧畑6段目 30,000円
旧畑7段目 30,000円
旧山林1段目 70,000円
旧山林2段目 60,000円
旧山林3段目 50,000円
旧山林4段目 30,000円
旧山林東奥 70,000円

芳養みどり墓地(西墓地)見取り図PDFファイル(603KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 芳養みどり墓地(東墓地)

所在地 田辺市芳養町1374-1
供用開始 昭和41年
面 積 5,233平方メートル
区画数 699区画
永代使用料 95,000円

芳養みどり墓地(東墓地)見取り図PDFファイル(272KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

はやざと霊苑

所在地 田辺市芳養町1668番地
供用開始 昭和60年
面 積 99平方メートル
区画数

141区画

(内、市管理区画 無)

永代使用料
100,000円

 末広霊苑

所在地 田辺市末広町6番5号
供用開始 昭和62年
面 積 1,041平方メートル
区画数

304区画

(内、市管理区画 無)

永代使用料
250,000円

末広霊苑 見取り図PDFファイル(2657KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

天神霊苑

所在地 田辺市天神崎19番17号
供用開始 昭和57年
面 積 3,256平方メートル
区画数

405区画

(内、市管理区画33区画)

永代使用料 150,000円

天神霊苑 見取り図PDFファイル(256KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

神子浜墓地

所在地 田辺市文里二丁目32番44号
供用開始 平成2年
面 積 2,370平方メートル
区画数

570区画

永代使用料 280,000円

神子浜墓地 見取り図PDFファイル(2878KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

龍神村墓地

所在地 田辺市龍神村東1671番地の2
供用開始 不詳

面 積

185平方メートル

区画数

19区画

(内、市管理区画 無)

永代使用料 15,000円

本宮町大居墓地

所在地

田辺市本宮町大居990番地の1

供用開始 平成2年
面 積

1,275平方メートル

区画数

72区画

永代使用料 260,000円

本宮町大居墓地 見取り図PDFファイル(3624KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

田辺市営墓地を使用するにあたっての注意事項

 1 墓地使用権は、市長の許可を得て承継するほかは、第三者に譲渡し又は貸し付けてはいけません。

 2 次に該当する場合は、届出をお願いします。
 ア 使用権を承継しようとするとき(田辺市墓地条例施行規則第7条)
 必要な届出 田辺市墓地使用権承継許可申請書PDFファイル(60KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 添付書類 田辺市墓地使用許可書(原本) ※紛失した場合は、紛失届PDFファイル(118KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 誓約書PDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 戸籍謄本(承継者と被承継者の関係が分かる内容)


 イ 使用権を返還しようとするとき(田辺市墓地条例施行規則第9条)
 必要な届出 田辺市墓地使用権返還書PDFファイル(57KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 添付書類 田辺市墓地使用許可証(原本) ※紛失した場合は、紛失届PDFファイル(118KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ※埋蔵されている場合は墓地改葬許可申請手続きが必要になります。
       墓地改葬許可申請手続きについてはこちら


 ウ 墓地住所又は氏名に異動を生じたとき(田辺市墓地条例施行規則第10条)
 必要な届出 田辺市墓地使用許可者住所等異動届PDFファイル(58KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 添付書類 (住所変更の場合)住民票
 (氏名変更の場合)戸籍抄本


 エ 遺骨、遺髪、その他遺留品を埋蔵しようとするとき(田辺市墓地条例施行規則第11条)
 必要な届出 田辺市墓地埋蔵(改葬発掘)届PDFファイル(60KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 添付書類 火葬証明書または改葬許可書(原本)
 田辺市墓地使用許可証(写し) 

 3 墓地使用者は、墓地を使用する必要がなくなったとき、又は使用許可を取消されたときは、速やかに
 当該墓地を原状に回復して返還してください。

 4 墓地使用者は、その使用する墓地内を常に清掃し、墓標、その他工作物が転倒等により他人に迷惑を
 及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理又は手入れをしてください。

使用料の還付について

 使用権返還にあたり、未使用の場合は、使用料の還付対象となります。(田辺市墓地条例施行規則第6条)
 還付条件については、下記のとおりです。 

1 未使用で10年以内 100分の100
2 未使用で15年以内 100分の75
3 未使用で20年以内 100分の50
4 市長が認める特別な事由のため

 還付の対象となる場合は、届出が必要です。
 ア 使用料の還付を受けるとき(田辺市墓地条例施行規則第6条)
 必要な届出 田辺市墓地使用料還付申請書PDFファイル(174KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 添付書類  田辺市墓地使用許可書(原本) ※紛失した場合は、紛失届PDFファイル(118KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 環境課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255
最終更新日:201979

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