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きれいなまちに 〜田辺市環境美化条例〜

「ポイ捨てごみ」や「空き地の適正な管理」等の問題解決を目指して

 公園や道路、空き地などに散乱するたばこの吸い殻や空き缶、菓子類などの包装容器などは、美観を損ねるだけでなく、自然環境にも影響を及ぼしています。また、空き地の「雑草等の繁茂」は、付近に住む住民の皆さんの生活にも影響を及ぼし、不法投棄をはじめとする様々な生活環境問題にまで広がっていきます。
 こうした状況のなか、市民の皆さんの生活環境美化に対する関心も非常に高くなってきており、田辺市としましては、本市の自然と生活環境を守るため「田辺市環境美化条例」を制定いたしました。

どんな条例?

条例の目的

 市、市民の皆さん、事業者の皆さん、土地所有者の皆さんが一体となって、生活環境美化を推進し、みんなで清潔で美しいまちづくりを目指していくことが目的です。

それぞれの役割

 市、市民の皆さん、事業者の皆さん、土地所有者の皆さんそれぞれの立場に応じて、生活環境美化に取り組んでいくための努めを定めました。

市の義務

 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施します。また、良好な生活環境を保全するために、生活環境美化に関する情報の発信並びに活動の支援・育成に努めます。

市民の皆様の努め

 市民の皆さんは、地域の良好な生活環境の保全とともに、自ら発生させたごみを適正に処理しなければなりません。また、地域における生活環境美化活動に積極的に参加し、市が実施する施策に協力するよう努めましょう。

土地所有者の皆さんの努め

 土地所有者の皆さんは、その土地が周辺の生活環境を損なわないように生活環境美化のため必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めましょう。

事業者の皆さんの努め

 事業者の皆さんは、事業所及びその周辺において生活環境美化活動を積極的に推進するとともに、市が実施する施策に協力するよう努めましょう。

してはいけないこと。しなければならないこと。

禁止事項

 全ての人たちに対して、空き缶等ごみの投げ捨て禁止。
 自動車等の放置禁止。
 自転車の乗り捨て禁止が定められています。

義務規定

  空き地の土地所有者等の皆さんは、雑草の除去等周辺の生活環境を損なわないようにその土地を適正に管理しなければなりません。
 空き地を所有・管理する皆さんに、その土地の適正管理をお願いします。
 空き地に雑草等が繁茂すると、病害虫の発生原因や枯草からの火災の発生のおそれが生じたりごみ等の不法投棄の被害に遭うことも考えられ、付近に生活する住民の方の生活環境を損なう場合があります。
 自動販売機で飲食料を販売する事業者の皆さんは、その自動販売機に回収容器(ゴミ箱)を備え付け、それを適正に管理しなければなりません。

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〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255
最終更新日:20151026

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