施設型給付費について
平成27年4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付費」の仕組みが創設され、市町村の確認を受けた認定こども園、幼稚園、保育所等を利用した場合、市はその教育・保育を提供するために必要な経費を「給付費」として支払うことになっています。
この施設型給付費は、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せずに、市から施設に対して直接支払う仕組み(法定代理受領)で運営しており、施設は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項に基づき、受領した施設型給付費の額を保護者に通知しなければならないこととされています。
施設型給付費の基本構造は、国が定めた「教育・保育に要する経費(公定価格)」から利用者負担額(保育料)を控除した額とされ、公立保育所における公定価格の額を下記でお知らせいたします。なお、これに基づいた保護者の皆様への追加給付や保育料の支払・還付はございません。
私立保育所については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされており、法定代理受領ではなく利用者負担額(保育料)を市が徴収し、施設型給付費と利用者負担額を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。